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労務のことなら…
迅速・丁寧・低料金
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いなば食品の失態をどう思いますか?
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今、CMも展開する大企業の新入社員の入社辞退の報道が巷を賑わせています。
大企業なのに… 本当に…
ということが行われていたということです。
猫好きの僕としては、
チュールを猫がうれしいそうに食するCMを見て、
この会社はいい会社なんだろうなぁと
思っていたんですけど…
本当に悲しいことです。
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「初任給が嘘だった」ということに対し、会社側は「総合職の給料と一般職の給料を誤解されたようだ云々」
と申し開きをしているようですが、そもそも、従業員、従業員になろうとしている方に対して、
条件をキチンと伝えられていないほうがおかしいです。
つまり「労働条件通知書」出してないということですよね…
社宅にしても、死人にクチナシな感じの言い訳をする。たとえ、個人の失態としても、それは会社の失態なのであって、
個人に押し付けられるべきものではないし、それが通じる社会でもないと思うのですが、
少々、というか大分、対応がお粗末であると…
多分、
絶対的な強い商品をお持ちの同社は、売上的には、さほど影響を受けないかもしれませんが、
これから従業員を集めることにはマイナスになったでしょうし、既存の従業員にも悪い影響
を与えたものと思われます(少なくとも会社に対するロイヤリティはダダ下がり)。
今は、商品が売れていい時ですからいいですけど、
いったん流れが変わると一気に社員から見放されるなんてことも…
いなば食品の違反行為についてさらに詳しくはコチラ☚
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それ!法律違反ですよ!あなたの会社は大丈夫?
働き方改革の進展とともに、労働関連の法律の改正がこの数年来続いています。
また、社会の常識も変化し、あらゆるハラスメントに厳しくなっています。
御社では、対応はお済ですか?
対応できていないと!
それ法律違反です。
法律改正によって知らず知らずのうち違反状態になったということもあろうかと思います。けど、違反は違反です。
もし、違反状態にあるようならば、早めのご対応をおすすめいたします。
労災保険は加入してますか? |
労働者を雇っている限り、労災保険に入る必要があります。
これ入ってないと
ありえないわ!!!
レベルのまずい状況です。非常に厳しいペナルティが待っています。
これ、本当です。
まだ、加入していない方は、早めの対応をすることをおすすめします。
※いざ、労災が起こって、取返しのつかないことになる前に…対応しましょう。
(過去2年遡って保険料を収めることになりますが、自主的に対応すべきです。)
当事務所でも対応承っています。詳細はココ☚
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労働条件通知書をちゃんと労働者にわたしていますか? |
求人の時、労働開始前に、これから就労頂く方に対し、労働条件通知書を提示する必要があります。
なお、24年度より通知書に示すべき要件が増えました。
このご対応はお済でしょうか?
不安な方はコチラ☚を見てください。
また、この労働条件通知書は、就業規則がある場合、これを周知することで代用できます。
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就業規則はちゃんと周知されてますか? |
10人を超える従業員の事業所では、就業規則を作って、労働基準監督署に届ける必要があります。
ここで重要なことは、作ってOKではないという事実です。
しっかりと従業員に周知して、晴れて効力を発揮します。
有名な「フジ興産事件」というのがあります。
就業規則はあったものの、就業規則を周知していなかったために、
本来勝ちな裁判が事業者の負けになったという裁判です。
就業規則は作成し、周知することが必要です。
さらに知りたいという方はコチラ☚を見てください。
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雇用保険の手続 遅滞なく行っていますか? |
正確にいうと
入社時 入社月の翌月の10日までに手続き
退職時 従業員が退職した日の翌々日から10日以内
となっております。特に、退職時はいそいで対応する必要があります。
※ただ、いちいちハローワークへの手続き面倒ですよね…
時間と節約を考えるなら、当事務所にご連絡ください。
入退職時のみサポートするコースもあります。
詳細はコチラ☚を見てください。
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年5日の有給休暇付与をちゃんとしてますか? |
有給を10日以上取得した従業員に対し、その付与日から1年以内の期間中に、
従業員の希望を踏まえた上で、年5日以上の有給を前もって与えねばなりません。
そして、就業規則にもこのことを明記する必要があります。
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60時間以上の残業時間の割増率50%にしてますか? |
月60時間を超える残業時間が発生した場合、割増率は5割以上としなければなりません。
そして、就業規則にもこのことを明記する必要があります。
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36協定は、労基署に届けてますか? |
知る人ぞ知る法律ですが、
原則、法定労働時間:1日8時間 週40時間以上働かせたら法律違反です。
ただし、労働基準法36条の規定により
労働者と使用者側で協定を結び、これを労基署に届ければ
その協定の内容の範囲内で、法定労働時間以上、
労働者を働かせることができます。
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総労働時間のルールは守られてますか? |
原則、法定時間外の時間外労働は月45時間、年360時間となっています。
ただし、特別協定を結んだ場合時間外労働は、月100時間以内、年720時間以内、
45時間を超える月は6月以内となっています。
なお、新商品等の商品開発等に携わる場合は、適用除外です。
※36協定を結ぶ場合は、このルールを踏まえて協定する必要があります。
※また、運送業・医療 等には特別ルールがあります。
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労働時間を性格に把握しているか? |
事業者には、「労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・
終業時刻を確認し、これを記録すること」が義務付けられています。
その際、電子的記録がの望ましいとされています。
個人的にはWEB勤怠がいいのでは…と思っています。
「ジョブカン」はおすすめです。
詳細はコチラ☚を見てください。
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労災隠しはしてないですよね? |
労災隠しをするつもりがなくても、
届けるべき労災(休業を要するとほぼ報告する必要あり)が発生した場合、
所轄の労働基準監督署に報告をする必要必要があるのですが、これを失念しても
違反となります。
そもそも労災が起きないように、安全衛生の取り組み強化をすべきですが、
不幸にも労災に至った場合は、しっかりと対応することが必要です。
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変化する世になかに適応するために…
大企業であると、専門の総務部員がいたり、行政当局からの連絡があったりと…
法律改正等を把握する機会は多いです。
しかし、中小企業の場合、専門人員を割く余裕はないところがほとんどと存じます。
さりながら、法律違反の状態は好ましいといえませんし…
この情報化社会において従業員の方々も、
ほかの会社の情報を見聞きしています。
今回のいなば食品の不始末についても知れば、
自分の会社にあてはめて考えるでしょう…
つまり、現行の法律の状態をキャッチアップする必要はあるわけで、
その際、専門の人間を社内いにおかなくても、
外部の専門家と顧問契約を結ぶという手段もあります。
是非、この機会に…
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