料金表 | ||||
項 目 | 料 金(税別) | 迅速 丁寧 低価格 |
項 目 | 料 金(税別) |
◆労災適用手続 | 20,000円 | ◆雇用保険適用手続 | 20,000円 | |
◆労災/雇用保険適用手続 | 30,000円 | ◆健保【協会】/厚生年金 適用手続 | 30,000円 | |
◆労災/雇用/健保/厚生年金 適用手続 | 50,000円 | ◆就業規則作成/届出 | 40,000円~ | |
上記以外は、顧問契約での対応とさせて頂いております。 ただ、労務に関することであれば、原則、何でも請ける所存ですので、ご相談下さい。初回相談は無料です。 初回無料相談の申込は「初回無料相談申込」をクリック下さい。初回無料相談申込 |
状況別 労務に関する必要手続等…組織が大きくなるほど義務が増えます… | |
〇個人事業主になった時 |
原則、個人事業主の場合、労務に関する手続はありませんが、建設や運輸等に従事するいわゆる1人親方の場合、労災に加入できます。 ・労災加入(建設/運輸 等) |
〇個人事業主が従業員を雇った |
労働者を雇ったら、労災保険の適用手続をする必要があります。手続を怠ると大きいペナルティがあるので、早めの対応が必要です。 また、原則、従業員の労働時間が20時間以上の場合は、雇用保険に加入させる必要が生じます。 ・労災保険適用手続 ・雇用保険適用手続と従業員の加入手続 なお、従業員を雇うにあったって、法律に基づき、労働条件通知書等を労働者に示すことが必要です。 また、従業員に時間外労働をさせる場合は、年に1回 労働基準監督署に36協定を届ける必要があります。 |
〇個人事業主の場合 就業者の人数が5人以上になった |
業種によっては、厚生年金、健康保険(協会健保)の適用が義務付けられます。 また、従業員が1人でもいれば、任意で加入することができます。 ・厚生年金/健康保険の適用手続 ・従業員の加入手続 |
〇法人を設立したとき |
法人を設立した場合、社会保険は適用義務となります。また、労働者を雇ったら、労災保険及び雇用保険の適用手続をする必要があります。 ・厚生年金/健康保険の適用手続 ・労災保険・雇用保険の適用手続 ・従業員の加入手続 |
〇従業員が10名以上になった。 |
就業規則を作成して、労働基準監督署への届け出が必要となります。 また、組織を大きくしていくことを想定されているならば、より透明公平な組織運営が望まれますので、社内のルールの明文化をすることが望まれます。 思っている以上に、非常に重要なことです。就業規則は、1回作ったら終わりということではありません。会社の成長などの状況の変化、又は、法律改正にあわせて、 絶えず変更を重ねていくことが大切です。 ・就業規則の作成/届出 |
〇従業員が50名以上になった |
法律上、一つの節目とも言え、以下の義務が生じます。
・産業医の選任および届出 ・定期健康診断結果報告書の提出 ・ストレスチェックの実施 ・衛生委員会の設置 ・衛生管理者の選任(資格取得) ・障がい者雇用(従業員40名以上) |