創業時支援プラン
創業間もない事業者の必要となる労務に関わる手続について支援致します。

 

創業時は、様々な行政手続が必要になります。そのうち、労務に関するものをご案内致します。
創業時の状況によって、必要となる手続が異なります。必要に応じて、ご依頼頂ければ、幸いです。


料金表
項 目料 金(税別) 迅速

丁寧

低価格
項 目料 金(税別)
◆労災適用手続  20,000円 ◆雇用保険適用手続  20,000円
◆労災/雇用保険適用手続  30,000円 ◆健保【協会】/厚生年金 適用手続  30,000円
◆労災/雇用/健保/厚生年金 適用手続  50,000円 ◆就業規則作成/届出 40,000円~
上記以外は、顧問契約での対応とさせて頂いております。
ただ、労務に関することであれば、原則、何でも請ける所存ですので、ご相談下さい。初回相談は無料です。

初回無料相談の申込は「初回無料相談申込」をクリック下さい。初回無料相談申込



状況別 労務に関する必要手続等…

組織が大きくなるほど義務が増えます…
〇個人事業主になった時 原則、個人事業主の場合、労務に関する手続はありませんが、建設や運輸等に従事するいわゆる1人親方の場合、労災に加入できます。
労災加入(建設/運輸 等)
〇個人事業主が従業員を雇った 労働者を雇ったら、労災保険の適用手続をする必要があります。手続を怠ると大きいペナルティがあるので、早めの対応が必要です。
また、原則、従業員の労働時間が20時間以上の場合は、雇用保険に加入させる必要が生じます。
労災保険適用手続
雇用保険適用手続と従業員の加入手続

なお、従業員を雇うにあったって、法律に基づき、労働条件通知書等を労働者に示すことが必要です。 また、従業員に時間外労働をさせる場合は、年に1回 労働基準監督署に36協定を届ける必要があります。
〇個人事業主の場合
就業者の人数が5人以上になった
業種によっては、厚生年金、健康保険(協会健保)の適用が義務付けられます。
また、従業員が1人でもいれば、任意で加入することができます。
厚生年金/健康保険の適用手続
従業員の加入手続
 
〇法人を設立したとき
法人を設立した場合、社会保険は適用義務となります。また、労働者を雇ったら、労災保険及び雇用保険の適用手続をする必要があります。

厚生年金/健康保険の適用手続
労災保険・雇用保険の適用手続
従業員の加入手続
 
〇従業員が10名以上になった。 就業規則を作成して、労働基準監督署への届け出が必要となります。
また、組織を大きくしていくことを想定されているならば、より透明公平な組織運営が望まれますので、社内のルールの明文化をすることが望まれます。
思っている以上に、非常に重要なことです。就業規則は、1回作ったら終わりということではありません。会社の成長などの状況の変化、又は、法律改正にあわせて、 絶えず変更を重ねていくことが大切です。 ・就業規則の作成/届出
 
〇従業員が50名以上になった
法律上、一つの節目とも言え、以下の義務が生じます。
産業医の選任および届出
定期健康診断結果報告書の提出
ストレスチェックの実施
衛生委員会の設置
衛生管理者の選任(資格取得)
障がい者雇用(従業員40名以上)