【社員が入社する際】必要な書類 必要な行政手続



入社時の対応は信頼関係の第一歩

新卒入社だけに限らず、中途採用入社であろうとも、従業員にとって 最初は不安なものです。
職場の雰囲気、上司、同僚はどんな人なのか?実際に、どのような仕事をするのか?等々…
不安を抱かずに、入社される人は少ないのでは…と
たとえ、専門職で仕事の内容が固まっているという人でも、具体的な仕事をするまでは、 不安がない人はいないはず…

新人の方に、早く会社に馴染んでいただく手法として、様々な手法や工夫をされていることと思いますが、 まずは、法的に課されている入社時の対応をしっかりとすることが第一であり、信頼を築く第一歩であると僕は思います。

求人は、それなりきのお金と労力をかけておこなうわけで、最初の対応を間違えば、水疱に帰することだってありえるわけで… たとえ、大手であろうと、これを怠れば、逃げ切ることは難しいと・・・。

しっかりとした対応が望まれるかと…

ちなみに、大手食品会社の失態について、ブログを書いてまして…
興味のある方はコチラ

また、「ブログNO33初めて人を雇う時に必要なこと…」も書いてまして、 興味のある方はコチラ

必要書類と必要手続

入社時には、労働条件をしっかりと理解して頂く必要があり、そのために労働条件通知書を作成し、 条件を従業員に確認してもらうことが必要です。
また、雇用保険/健康保険/厚生年金の手続を速やかに行うことも大切です。
健康保険の手続は1日遅れれば、保険証が従業員の手元に届くのが遅れます。
以下が概要となります。

対応項目 概 要
労働条件通知書
(入社前)
入社がきまったら、労働条件を明確にするため事前に通知。
法律で決まっている項目を網羅し、かつ会社のローカルルールも記述したものを交付する。
(いざ入社してから話が違う…ということのないようにしましょう)
雇用契約書
(入社時)
原則、る労働条件通知書で示した内容の契約となります。
二通、作成して、互いに保管というところが多いのではないでしょうか?
なお、就業規則がある場合は、就業規則を示すことで「就業規則にある通り…」と記述して 多くの記述を省略することができます…
入社誓約書
(入社時)
必須ではありません。入社前に申告してきたこと(履歴書)に嘘がない、機密事項の遵守、損害賠償等について 制約してもらうものです。会社の自己防衛のために求めるというものです。
身元保証書
(入社時)
これも必須ではありません。会社の自己防衛のためのものです。現状の法律では、極度額を明記せねば、無効となります。
個人的には、僕は否定的です。何故なら、実際に賠償をとるのは難しい実態があり、対して従業員側も親戚等に頼む必要があり、 苦労のわりに…と思うからです。
健康診断書
(入社時)
実は法的には必須でして…
従業員から3か月以内以内の診断書が提出されたときは、その限りでない…
となっております…
住所/扶養家族等の確認
(入社時)
明確な規定はないかと思いますが、上記確認のためには、住民票の写しを頂くのが確実と思います。
もしくは「扶養控除申告書」を書いてもらうのでもよいと思います。
※なお所得税法上の乙丙にあたる方はこの限りではありません。
給与振込先の届書
(入社時)
給与の振り込み先を従業員より会社に届け出をする形をとって書類を記入頂きます。
法律上(昭和の法律なんで…)は、給与は現金で払え!となってまして、ただし、 下記条件を満たせば銀行振振込を行えるということで、この形をとります。
・振り込み支給に従業員が同意している
・従業員本人が指定する本人の口座へ振り込む
・給料日の午前10時頃には給与の全額を引き出せる
雇用保険手続
(入社時)
雇用保険被保険証/マイナンバーカードのコピーを従業員より預かります。 現状マイナンバーカードにすべての情報を紐づけようとしているところであり、 マイナンバーさえあれば、原則手続が可能です。
※なお、外国の方の場合は、在留資格の確認をして採用する必要があります。

手続にあたっては、必要書類を作成の上、その事業所を管轄するハローワークに行くか?電子申請をします。

弊事務所にご依頼頂く場合は、
「雇用保険適用事業所番号」「住所」「お名前」「生年月日」「労働条件」の情報と 「マイナンバーカード」の両面の写しをご連絡頂きます。

社会保険手続
(入社時)
年金手帳/マイナンバーカードを従業員より預かります。
社会保険も、マイナンバーカードにすべての情報を紐づけようとしているところであり、 マイナンバーさえあれば、原則手続が可能です。
手続にあたっては、必要書類を作成の上、その事業所を管轄する年金事務所に行くか?電子申請をします。

弊事務所にご依頼頂く場合は、
「事業所の整理番号」「住所」「お名前」「生年月日」「労働条件」の情報と 「マイナンバーカード」の両面の写しをご連絡頂きます。
安全衛生教育
(入社時)
作業系の職場では、ほぼ実施されていると思います。 要は新人の方に、安全な作業方法を学んでもらい、労災を防止しようというものです。 事務職の場合、認識がないようですが、働いている施設の状況、緊急時の避難方法、 いざ気分が悪くなった時の対応等、会社のルール等を教える必要があります。


弊事務所では、クライアント様の従業員の入職時の行政手続を電子申請にてお手伝い致します。
また、労働条件通知書のフォーマット作成をはじめ、入退社に関わる業務についても対応致します。
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