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◇求人~内定 守るべきルール求人差別にならないように…注意!求人は、HP、ハローワーク、広告、紹介等、色々な手法があります。なお、この時、気をつけねばいけないことが、 差別的な求人をしてはいけないということです。 年齢、性別、宗教、人種等、差別的な扱いをしてはいけないのです。 但し、合理的な理由があれば、その限りでなく、 よく年齢で制限をかける場合使うのが 「長期的キャリアアップを目的とするため、●●歳以下・・・」 という表現です。 また、明確に何歳以下といわないようにして、 「若い人が多い職場です・・・」というような 形で表現して、実質的に、絞るというような工夫がされています。 就業条件は明瞭に… また、この際、求人の条件(業務内容、給与、契約期間、休日、労働時間、勤務場所、求人主体等) は、誤解のないように、明確に表示することが望まれます。 ※あとで、話が違うと従業員にすぐに不信感を持たれては意味がないと思います。 今は、過去に比して転職への抵抗がありません。そのことを考慮すれば、 内容を納得してもらうことが大切です。 面接等選考自社にとって本当に有益な人は?を考えて…原則、公正明大な選考が望まれます。 「原則」という言葉でお察しの方もいるかもしれませんが、 公正明大な選考は、絶対条件ではありません。 ちょっと考えてみてください。 日本は、いったん、入社させると辞めてもらうのが大変というのは常識です。 選考は、本当に見極めが大事です。 たとえ優秀な人でも、その会社のカルチャーに合わなければ、入社頂いても かえって害になる場合もありえます。 試験があって、合格基準がしめされている公務員試験ではないので、 公平に選考することは大事ではありますが、会社の利益のため、 誰が有用か?ということを考えて選考するのが僕は正しいと思います。 特に中小企業においては、社長にとって、気の合う人間か否か? これが非常に重要な気がします。 内定後の手続き内定を出したら、就業条件通知書を交付し、内定者と入社日の打ち合わせとその時までに 準備頂きたい書類一式等をご案内しましょう。〇入社までに用意頂く書類一覧(標準的例です。) ・住民票写し ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・マイナンバーカード写し(被扶養家族分も含む) ・在留カード(外国人の場合) ・身元保証書 (使うところは半々ですかね…連帯保証的な側面もあって、その人が親戚等に頭をさげて名前を 借りるということになるんでしょうけど…実際、これで、損害賠償を得ることは難しいだろうし… 僕は、否定的に考えています。ただ、従業員に一定の姿勢(誤解をおそれなければ…一種の脅し:会社に迷惑をかけたら、親戚に請求するぞ!という) を示すことにはなるんでしょうけど…ちなみに、2,3年前の民法改正で、この際、この保証書に極度額の記載がなければ無効となります。 ・緊急連絡先 (職場で、従業員が急病になった時、急に連絡がつかなくなった時を考え、確保しておくべき項目と考えます。) ・雇用保険証 ・年金手帳 ・給与振り込み先連絡書 ・誓約書(機密保持等…入社時に提出頂く) |
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◇ 入社後手続き安全衛生教育事務系の場合は安全教育は必須とされてませんが、工場や作業場においては、安全教育は必須ですので、 入社日に安全衛生の研修を行いましょう。事故防止の観点から、社内ルールの徹底をおこないましょう。 派遣の仕事で作業系の仕事を経験してきましたが、安全教育をしているところしていないところの差は 大きいと僕は思います。 正直、これを甘くみているところは、労災も多かったような気がします… なお、事務系においても、事業所の概要(トイレ、避難口の場所、休憩所、喫煙所の場所等)の周知、 その他、就業上必要な会社のルール等の周知を行うことが大切です。 必要書類の受け取り用意いただいた必要書類をうけとりましょう。 そして、従業員名簿にその方の名前を加えるとともに、預かった書類は、機密の保持できるところでしっかり保管しましょう。また、就業規則等、社内ルールの説明を改めて行い、その上で、 機密保持等の誓約書に署名を頂き、本人、会社双方に書類を保管しましょう。 雇用保険、社会保険手続きハローワークにて雇用保険手続きを、社会保険事務所にて、厚生年金、健康保険の 手続きを行います。この際、マイナ保険証にしていないかたは、健康保険については、 資格証が交付されるので、その手続き必要です。 ちなみに、雇用保険や社会保険の適用をしていない…という方は、以下「初めて人を雇う時に必要なこと…」を見て頂けると… 次に手続きの期限についてですが、 一応、法律上、雇用保険は入社日の翌月の10日までに手続きを行い、 社会保険は、入社日から5日以内に手続きを行うことになっています。 注意すべきは、社会保険の手続きです。 実際、5日以内の届出は、結構大変で、正直守られている方は…というのが実情か…と思うのです。 正直、多少は、問題ない場合が多いんですけど… そうじゃない場合もあるんです。 まず、社会保険徴収のルールは以下です。 社会保険料は、前月分の保険料を翌月支払いの給与から徴収というのがルールです。 社会保険はその月の最終日にその会社にいれば、その月の社会保険料は、厚生年金と国保でない健康保険 ということになり、その保険料は次の月の給料から天引きというのがルールです。 それで、もし月末3/31に入社した人がいたとしましょう。 そして手続きが少々遅れて4/6になってしまった。 そうすると、年金事務所から、4月末に支払えと送られてくる貴方の会社への請求書には この新入社員の請求は反映されてません。(次の月に、上乗せで請求がきます。) ちゃんと、従業員から、役所からの請求に関係なく、控除していれば、まったく問題がないんですけど・・・ 聞くところによりますと… 年金事務所の方では、この5日ルールを踏まえて、 各社への請求データを5日前後のデータを元に作るそうで、それゆえ、場合によっては、急ぐ必要があるということです。 どちらかというと、この問題は、入社のときというより辞めた時の方が重要になる場合が多いです。 【関連】 なお、面倒な場合は、私の事務所で、お手頃価格でうけたまわりますので、 遠慮なく、ご連絡下さい。 |
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