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◇月末でなく、その1日前に辞めると得というのはどういうことか?社会保険料の徴収がないから… というのが理由です。 社会保険料というのは高い…ですから、インパクトがでかいんです。 ちなみに、令和6年3月-令和7年2月までの東京における社会保険料の料率は以下です。 従業員の負担分であり、健保組合の場合です。
介護保険の絡むひとだと15%ぐらいですかね… なんでこういう言い方をするかというと健保保険の利率は県によって違うし、 1年ごとに改正されるからなんです。 まあ、僕は15%ぐらいと思っています。 (話を簡単にするためにざっくりした数字でお話をします。) そして同額分を会社が負担して、個人負担分の倍額を担当機関に収めています。 さて、貴方が、月の給与30万円、賃金締切日が月末で、翌15日給与支給の会社にいたとして この3月31日に会社を退職する意志を伝えていたとしましょう。 そして担当者から、 「渡邊さん、貴方、3月31日の予定で、 退職にしていますが、 1日早めてみませんか? そうすると4月の給与では、社会保険料がかからないので、4万5千円くらい手取りが増えますよ…」 と言われたらどうしますか? あまり考えていないと、 「あ、そうなんですか?じゃあ、そうします。」 なんて答えてしまいそうです。 「え、どこが悪いの?手取りが4万5千円増えるんでしょう!!」 という言葉が聞こえてきそうです。 確かに、その部分はその通りで、一部の人は、その通りにその恩恵を享受できるんですけど… ここで、一つの国の決まりをご連絡します。 日本は、全国民皆保険の原則です。 そして、僕は勝手に命名していますが、社会保険は 「月末日ルールというのがあります。」 どういうことかというと、 最終日に会社にいれば、厚生年金と健康保険 最終日に会社に属していなければ、国民年金と国民健康保険 に加入することになっています。 なので、3月30日に会社を辞めて、3月分の厚生年金、健康保険の支払い義務はなくなるんですけど… その代わり、国民年金と国民健康保険の支払い義務が生じるので、 4万5千円分、確実に浮くとは限らないんです。 僕が関わった実話を紹介します。 転職が決まったAさん。 経理担当者から話を聞いて(ただ、この経理担当者に悪気なし:本当に得と思っていた。) 1月31日退職を30日に変更したんです。 でそのAさんは、2月1日から新しい会社で入ったそうですが、 3月に入ってから、電話がきました。 「今から、退職日を1月31日付に変えてもらえないだろうか?」と ちょっと話を聞くと、新しい会社から、Aさんの保険期間が開いていると指摘を受けたそうで、 それで電話をかけてきたようでした。 一応、自己負担分は、入金するという話ではあったんですけど、 虚偽の届出までは…ということで、お断りをしました。 1月は国保、国民年金の対応をしてください。と… |
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◇ 得する場合と損する場合上記から考えると、得ではないんだね…と思う人も多いと思います。 ただ、ケースバイケースというのが正しいのかなぁ…という気はします。 かくゆう僕は、試験勉強と派遣をやっていた時は、あえて、社会保険を払わないようにして 現在の手持ちを大事にすることが多々ありました。 要するに、一律に得ではないとは言えないです。 ただ、僕からみて、ほぼ絶対的に得になる場合があります。 (ただ、将来の年金額は減りますが…) 一番得するケースそれは、会社を辞めて、専業主婦(主夫)になる場合です。但し、配偶者が会社員であることが必要です。 会社員の夫の扶養に入ることになるので、 健康保険は夫の保険に入ります。(健康保険は国保と違って人数が増えても、料金はかわらないので、負担増はありません。) で、本来国民年金加入者となるわけですが、専業主婦となると3号被保険者ということになり、保険料なしで、 国民年金を払ったことにしてもらえるわけで… ほぼ、4万5千円が浮くわけです。 但し、当然なんですけど、病気になった時の傷病手当なんてもんもないし、将来の年金額も減ります。 ただ、このマイナス要素を抜けば、30日に辞める意味は大きいと言えます。 あと、よく誤解される方がいます。 前、こんな連絡がありました。 「奥様が仕事を辞めたんですけど、辞めた所の給料(前年の収入)が高かったから、国保に入らなくては・・・」と そして僕ば、こう答えました。 「奥様が、扶養に入られるのであれば、旦那さんの保険に入り、3号被保険者になれますよ。社会保険については、 前年の収入ではなく、今後の予定が問われるので、実際に、これからしばらく専業になられるのでしたら 旦那様の扶養に入ることができます。」と なので、配偶者が会社員であって、自分が止めて、専業になる場合は、非常にお得となるのでしょうか… 一番損するケースそれは、会社に務めて1月(月末をまたがず)未満で辞めた場合です。これ、結構、踏んだり蹴ったりになります。 原則、月をまたがない(月末に会社に在職)と社会保険料の支払い義務は生じないのですが、 会社に入ったその月に、辞めてしまった場合は、社会保険の徴収対象となります。 例えば、月給30万で契約して、3月1日に入社しました。3月100日に辞めてしまいましたという場合、 給与は1/3の10万円になります。 この場合、この稼いだ金額に応じて、所得税や雇用保険が徴収されますが、 社会保険料はいくらになるでしょうか? A.15万稼いだのだから、これに15%かけて、15000円 B.標準報酬30万の15% の45000円 どちらが正しいと思いますか? 実はBなんです。社会保険料に日割り計算という文言はないんです。結構、誤解されている方もいるので、 注意が必要です。 10万のうち、無情にも、半分が引っこ抜かれるわけで、 踏んだり蹴ったりという表現が正しいような気がします。 但し、厚生年金分については、国民年金分を別途支払うことで還付されます。 一般的なケース標準報酬30万として考えますまず、3月30日に辞めたけど、3月31日に新しい会社に入ったよ!という場合、 基本的には、3月分の社会保険料は新しい会社を通じて払う形になるだけで、 ほぼ差し引き0です。 次に、3月30日に辞めて、4月1日より新しい会社の場合、 3月の保険料は、国民年金、国民健康保険でお支払いするわけで、 これと4万5千円との差額がどうか?ということが問題になるかと思います。 健康保険については、国民健康保険は前年の収入に応じて変動します。 収入が同じくらいとしたら、独身の場合は、国保と健保は似たり寄ったりの感じです。 ただ、国保の場合は、扶養家族が多ければ、その頭数も保険料を押し上げるんで、 個人的は、国保の方が高いと思いますが、でていくお金は似たりよったりかと… ただ、前年の所得が低かった場合は、国保にした方が得です。 ちなみに国民年金は約17000円 対して払わなくて済んだ従業員の厚生年金額は、約27000円 なので、1万円分は、最終的な手取りは増えることになります。 で厚生年金の将来の受け取り額について考えると、 ざっくり計算で、30万の標準報酬で1月支払うと 年間の受け取り金額を1500円押し上げる効果があります。 20年もらうとすると、3万円ですかね… 1万浮かして、将来の年金3万を捨てるということになりますが、 そうすると、どちらが損、得ははいいいづらく、 将来をとるか?今をとるか?の差のような気がします。 ちなみに、厚生年金の報酬部分の1年間の年金額の計算式は 平成15年以降分は以下となっています。 平均報酬標準額×5.481/1,000×平成15年4月以後の加入月数 巷では、退職日によって、損得が… という話もありますが、多くの人にとっては、 それほど、変わる話ではなく、 ただ、僕は、年金を積んでいた方が…とは思うのですが、 結論としては、 制度を知って、自分にとって、何が有利かということを考えるべきと いうところでしょうか? |
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