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具体的な内容は?
なお、1年以上勤めている60歳以上の従業員の数に応じて助成される仕組みです。 実際、高齢化社会一直線の日本において、高年齢層の活用は必須です。 政府も、生涯現役社会の実現を進めていますし、助成金が出るうちに活用すべきと僕は思います。 ただ、安直に定年を引き上げれば、というのは早計だと思います。 高年齢になればなるほど、働く中で、様々な制限もでてきますし、 現役時代と同等の給金もだすことも難しいと思います。 実際、高年齢者雇用等推進者の選任もしくは高年齢者雇用管理に関する措置を行うことを 条件として定められており、生涯現役社会を目指す上で、高齢者の働きやすい 環境整備もあわせて行う等の社内制度改定等が必要であることを認識下さい。 ただ、労働力不足が懸念される日本社会において、 高齢者の労働力も活用せねば、立ち行かなくなります。 特に、中小企業においては、それが顕著になると思います。 そう考えると、社内制度改定は、どのみち行わねばならないこと… というより、この助成金がなくとも行うべき内容と思いませんでしょうか… となれば、利用する以外ないと思います。 制度の詳細は、厚生省HPをご参照下さい。 ※助成金は、年度ごとに予算が限られています。申請者が多いと利用できなくなることがあります。 原則、早い者勝ちですので、ご利用を考える方は、早めの対応が大切かと…思います。 なお、渡辺真人社労士事務所でもサポートしています。 詳細はコチラ |
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有期から無期雇用に変えることで…貰えます。また、高年齢者無期雇用転換コースというのもあります。 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。 対象者1人につき支給されます。(最大10人)
制度の詳細は、厚生省HPをご参照下さい。 |
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