外食業分野特定技能制度

特定技能制度とは…

在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入されている新しい在留資格で、 深刻な人手不足と認められた14の業種(①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥ 建設⑦造船・舶用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業)に、外国人の就労が解禁されたものです。
2025年3月現在、業種が拡大され、16分野において展開されています。

技能試験と日本語試験に合格した外国人(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)を特定技能制度を活用して雇うことができます。
なお、技能実習制度の改善版的な意味合いもあり、外国人労働者の生活環境、給金を含む就業環境、 により配慮せねばならない制度となっており、 外国語対応できる事業者は別として、しっかりと運用するには、 国の認定を受けた「登録支援機関」を利用する方がよいと思われます。

※登録支援機関が担う役割は・・・コチラ

特定技能制度【外食業分野】を利用するには…

就業場所

就業場所が以下の4つの形態のいづれかである必要があります。
風営法許可を必要とする店舗は不可となっています。
①客の注文に応じ調理した料理をその場で飲食させる飲食サービス業
(例:レストラン、食堂、料亭、喫茶店など)
②客の注文に応じ調理した料理を提供する持ち帰り飲食サービス業
(例:持ち帰り専門店など)
③客の注文に応じ調理した料理を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所など)
④客の求める場所で調理した料理を提供する飲食サービス業
(例:ケータリングサービス店、給食事業所など)

1号特定技能外国人支援計画の作成

計画を作ることも含めてですが、以下10項目の支援を実際に行う必要があります。
この支援について、自社でやりきれない場合は、その業務の一部もしくは全部を 国の認可を受けた登録支援機関に委託する必要があります。

※受け入れ企業が行うべき支援10項目・・・コチラ

食品産業特定技能協議会」に加入

外国人を雇う受け入れ企業だけでなく、委託した登録支援期間も加入する必要があります。

詳細は コチラ

在留資格の変更

働く外国人の方は、在留資格が「特定技能」である必要があります。
特定技能の資格を得るには、特定技能の試験(技能・日本語)に合格するか、技能実習2号を良好に修了することが条件となっています。

この申請は、外国人ご本人、就職する企業で行うか、取次業務の認定を受けている行政書士 もしくは弁護士しかできないルールになっております。

試験について

技術及び語学試験の運営組織は以下となっています。
技術試験については、

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

語学試験については、

【国内・国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BASIC)

もしくは

【国内】日本国際教育支援協会 日本語能力試験(JLPT)

特定技能1号の外国人受け入れまでの簡単な流れ

1. 雇用契約締結
労働法を遵守し、かつ母国語の訳をつける等、外国人にわかる内容で行う必要があります。
2. 事前ガイダンスの実施
労働条件、労働環境、生活環境、支援体制等について、外国人にわかる内容で行う必要があります。

3. 健康診断
なお、外国で、健康検査を行う場合は、入国前結核スクリーニングが必要になる場合もあります。


詳細は コチラ



4. 特定技能外国人支援計画を作成
在留資格変更手続きの際に、提出します。外国語対応もあるので、基本的には、登録支援機関に委託するのが妥当と考えます。

5. 在留資格変更準備
以下書類の準備が必要です。在留資格変更手続きの際に、提出します。
☟行政書士等が作成する書類(行政書士に依頼する場合)☟
在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書及び雇用条件書 / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 特定技能所属機関概要書 他

☟受入会社が用意する主な書類☟
登記事項証明書 / 業務執行に関与する役員の住民票の写し / 労働保険料等納付証明書 / 社会保険料納入状況回答票 / 税務署発行の納税証明書(その3) / 法人住民税の市町村発行の納税証明書 / 協議会の構成員であることの証明書 他

☟雇用予定外国人が用意する主な書類☟
住民税の課税証明書と納税証明書 / 給与所得の源泉徴収票の写し / 国民健康保険被保険者証の写し / 国民健康保険料納付証明書 / 年金被保険者記録照会(納付Ⅱ)など
技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し※ / 特定技能測定試験の合格証明書の写し※ / 日本語能力試験の合格証明書の写し※
※技能実習から特定技能へ移行する方は【技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し】が必要です。
※試験組の方は【特定技能評価試験の合格証明書の写し】と【日本語能力試験の合格証明書の写し】が必要になります。

6. 在留資格変更の申請
変更許可が出た後、就労開始となります。

当事務所のサポート内容…

当事務所のサポートは、在留資格の変更・更新のサポート、定期報告・随時報告のサポートとなります。

料金表

項目 報酬(消費税込)
初回相談  無 料
認定申請 88,000円
変更申請 88,000円
更新申請 55,000円
特定技能サポート顧問 27,500円/月

※報酬は、着手金として半金を、業務完了後、残りの半金と実費を請求致します。

※報酬は基本料金です。実際には、お話をお伺いして、業務料を勘案して、お見積りを提示致します。
 (割引させて頂く場合も、特殊事情がある場合、追加料金を承る場合もあります。)

※特定技能サポート顧問は、「受入れ・活動状況に係る届出」等の定期報告、簡易な変更届、及び関連の相談対応を含みます。
 対象となる外国人が10人を超える場合は、1人あたり1100円の加算料金を頂戴致します。
 支援実施状況に係る届出を承る場合は、その分担状況を鑑みて、追加料金をお見積り致します。
 また、顧問契約頂いている間は、申請に関わる料金は2割引きで対応致します。



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