1号特定技能外国人支援計画の作成1号特定技能外国人を雇い入れる会社は、その外国人が「特定技能1号」の活動 を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会 生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に 基づいて、義務とされている以下の10項目の支援を行う必要があります。但し、自社でやりきれない場合は、その業務の全部もしくは、一部を国の認めた 登録支援機関に委託することができるとされています。 ※外国語での対応も必要になりますので、登録支援機関を選ぶ際には、取り扱い外国語 の状況を確認することも大切と思います。 |
①事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、
労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、
対面・テレビ電話等で説明 ② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行 ③ 住居確保・生活に必要な契約支援連帯保証人になる・社宅を提供する等銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助 ④ 生活オリエンテーション円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明 ⑤ 公的手続等への同行必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助⑥ 日本語学習の機会の提供必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助⑦ 相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解すること ができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等⑧ 日本人との交流促進自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加 の補助等⑨ 転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、 推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な 行政手続の情報の提供⑩ 定期的な面談・行政機関への通報支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上) に面談し、労働基準法違反等があれば通報 |