飲食料品製造業分野特定技能制度 |
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特定技能制度とは…
在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入されている新しい在留資格で、
深刻な人手不足と認められた14の業種(①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥
建設⑦造船・舶用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業)に、外国人の就労が解禁されたものです。2025年3月現在、業種が拡大され、16分野において展開されています。 技能試験と日本語試験に合格した外国人(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)を特定技能制度を活用して雇うことができます。 なお、技能実習制度の改善版的な意味合いもあり、外国人労働者の生活環境、給金を含む就業環境、 により配慮せねばならない制度となっており、 外国語対応できる事業者は別として、しっかりと運用するには、 国の認定を受けた「登録支援機関」を利用する方がよいと思われます。 ※登録支援機関が担う役割は・・・コチラ
特定技能制度【外食業分野】を利用するには…
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食料品製造業 ・畜産食料品製造業 例)部分肉・冷凍肉、肉加工品 等 ・水産食料品製造業 例)水産缶詰・瓶詰、海藻加工 等 ・野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 例)野菜漬物 等 ・調味料製造業 例)味そ、しょう油・食用アミノ酸 等 ・糖類製造業 例)砂糖、ぶどう糖・水あめ・異性化糖 等 ・精穀・製粉業 例)精米・精麦、小麦粉 等 ・パン・菓子製造業 例)生菓子、ビスケット類・干菓子 等 ・動植物油脂製造業 ・その他の食料品製造業 (でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調 理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品 等) 清涼飲料製造業 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) 製氷業 菓子小売業(製造小売) パン小売業(製造小売) 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
| 1. |
雇用契約締結 労働法を遵守し、かつ母国語の訳をつける等、外国人にわかる内容で行う必要があります。 |
| 2. |
事前ガイダンスの実施 労働条件、労働環境、生活環境、支援体制等について、外国人にわかる内容で行う必要があります。 |
| 3. |
健康診断 なお、外国で、健康検査を行う場合は、入国前結核スクリーニングが必要になる場合もあります。 詳細は コチラ |
| 4. |
特定技能外国人支援計画を作成
在留資格変更手続きの際に、提出します。外国語対応もあるので、基本的には、登録支援機関に委託するのが妥当と考えます。 |
| 6. |
在留資格変更の申請
必要書類を揃えて申請します。 変更許可が出た後、就労開始となります。 |
| 項目 | 報酬(消費税込) |
|---|---|
| 初回相談 | 無 料 |
| 認定申請 | 88,000円 |
| 変更申請 | 88,000円 |
| 更新申請 | 55,000円 |
| 特定技能サポート顧問 | 27,500円/月 |