飲食料品製造業分野特定技能制度

特定技能制度とは…

在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入されている新しい在留資格で、 深刻な人手不足と認められた14の業種(①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥ 建設⑦造船・舶用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業)に、外国人の就労が解禁されたものです。
2025年3月現在、業種が拡大され、16分野において展開されています。

技能試験と日本語試験に合格した外国人(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)を特定技能制度を活用して雇うことができます。
なお、技能実習制度の改善版的な意味合いもあり、外国人労働者の生活環境、給金を含む就業環境、 により配慮せねばならない制度となっており、 外国語対応できる事業者は別として、しっかりと運用するには、 国の認定を受けた「登録支援機関」を利用する方がよいと思われます。

※登録支援機関が担う役割は・・・コチラ

特定技能制度【外食業分野】を利用するには…

就業場所

就業場所が以下の類型に当てはまることが必要です。
酒類やペットフード等の製造は対象外です。
 食料品製造業
・畜産食料品製造業
例)部分肉・冷凍肉、肉加工品 等
・水産食料品製造業
例)水産缶詰・瓶詰、海藻加工 等
・野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
例)野菜漬物 等
・調味料製造業
例)味そ、しょう油・食用アミノ酸 等
・糖類製造業
例)砂糖、ぶどう糖・水あめ・異性化糖 等
・精穀・製粉業
例)精米・精麦、小麦粉 等
・パン・菓子製造業
例)生菓子、ビスケット類・干菓子 等
・動植物油脂製造業
・その他の食料品製造業
(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調 理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品 等)
 清涼飲料製造業
 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
 製氷業
 菓子小売業(製造小売)
 パン小売業(製造小売)
 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

1号特定技能外国人支援計画の作成

計画を作ることも含めてですが、以下10項目の支援を実際に行う必要があります。
この支援について、自社でやりきれない場合は、その業務の一部もしくは全部を 国の認可を受けた登録支援機関に委託する必要があります。

※受け入れ企業が行うべき支援10項目・・・コチラ

食品産業特定技能協議会」に加入

外国人を雇う受け入れ企業だけでなく、委託した登録支援期間も加入する必要があります。

詳細は コチラ

在留資格の変更

働く外国人の方は、在留資格が「特定技能」である必要があります。
特定技能の資格を得るには、特定技能の試験(技能・日本語)に合格するか、技能実習2号を良好に修了することが条件となっています。

この申請は、外国人ご本人、就職する企業で行うか、取次業務の認定を受けている行政書士 もしくは弁護士しかできないルールになっております。

試験について

技術及び語学試験の運営組織は以下となっています。
技術試験については、

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

語学試験については、

【国内・国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BASIC)

もしくは

【国内】日本国際教育支援協会 日本語能力試験(JLPT)

特定技能1号の外国人受け入れまでの簡単な流れ

1. 雇用契約締結
労働法を遵守し、かつ母国語の訳をつける等、外国人にわかる内容で行う必要があります。
2. 事前ガイダンスの実施
労働条件、労働環境、生活環境、支援体制等について、外国人にわかる内容で行う必要があります。

3. 健康診断
なお、外国で、健康検査を行う場合は、入国前結核スクリーニングが必要になる場合もあります。


詳細は コチラ



4. 特定技能外国人支援計画を作成
在留資格変更手続きの際に、提出します。外国語対応もあるので、基本的には、登録支援機関に委託するのが妥当と考えます。

6. 在留資格変更の申請
必要書類を揃えて申請します。
変更許可が出た後、就労開始となります。

当事務所のサポート内容…

当事務所のサポートは、在留資格の変更・更新のサポート、定期報告・随時報告のサポートとなります。

料金表

項目 報酬(消費税込)
初回相談  無 料
認定申請 88,000円
変更申請 88,000円
更新申請 55,000円
特定技能サポート顧問 27,500円/月

※報酬は、着手金として半金を、業務完了後、残りの半金と実費を請求致します。

※報酬は基本料金です。実際には、お話をお伺いして、業務料を勘案して、お見積りを提示致します。
 (割引させて頂く場合も、特殊事情がある場合、追加料金を承る場合もあります。)

※特定技能サポート顧問は、「受入れ・活動状況に係る届出」等の定期報告、簡易な変更届、及び関連の相談対応を含みます。
 対象となる外国人が10人を超える場合は、1人あたり1100円の加算料金を頂戴致します。
 支援実施状況に係る届出を承る場合は、その分担状況を鑑みて、追加料金をお見積り致します。
 また、顧問契約頂いている間は、申請に関わる料金は2割引きで対応致します。



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