| |
||||||||||||||||||
宅建業免許申請サポート
「宅地建物取引業免許申請」のお手伝いを致します。
免許に関する人的・物的要件の確認から必要書類の収集、 免許申請書の作成と行政庁への提出、そして保証協会(全宅または全日)へ の入会届など、不動産業を開業するまでに必要となる宅建業免許の 各種手続きを総合的にサポート致します。 また、更新手続きのサポートも承っております。 更新手続きについてはコチラ
|
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
1.当事務所のサポート内容当事務所のサポートさせて頂く内容になります。①宅建業免許に関する事前相談②必要書類(添付書類)の収集 ③宅建業免許申請書の作成 ④保証協会入会手続きの支援 ⑤申請書類の提出代行
お気軽にご連絡下さい!!
以下、メール/電話等にてお問合せ下さい。 □営業時間:平日 9:00-18:00 □mail:watanabemasato@syaroushi777.com □TEL/FAX:03-6628-3995 行政書士報酬について都知事申請の場合、行政書士報酬は66000円(税込)です。(他の申請の場合は、別途、ご相談下さい。) なお、法人様で役員が2名以上になる場合は、1名につき4400円の加算となります。 また、法定手数料【知事】 33,000円が必要となりますので、 ご契約後に、上記金額を入金をお願いしています。 全体のかかる費用については後述しております「全体の費用について」をご確認下さい。 〇実費費用 交通費及び書類収集の実費等につきましては、 申請完了時点で別途ご請求させていただきますので、ご了承願います。 当事務所を利用頂く場合の流れ
|
||||||||||||||||||
2.免許申請にあたっての留意点欠格事由代表者、法人の場合は、役員も含めて欠格事由に当てはまらないことが必要です。主な欠格事由は以下の通りです。
レンタルオフィスでも開業できるか?できる場合とできない場合があります。考え方としては、「業務を継続的に行える機能」を持ち 「社会通念上も事務所として認識される」「独立した事務所」 であることが必要です。あとお客様と商談する独立したスペースも必要です。 ですので、生活の用と場所を共有する集合住宅の一室を事務所に することは原則できないということです。 一戸建ての場合、通常の出入り口とは別に事務所専用の出入り口を作り かつ、事務所が生活空間と完全に独立するならば、 認められる場合もあるようです。 故に、レンタルオフィスの場合、上記の条件を満たせば、 認められるということです。 ※他にも、「独立した事務所」であることの条件があり、 他の事業者との共同オフィスの場合の条件について 対応しなければならないことがあります。 専任の宅地建物取引士を設置一つの事務所において従事者5人に1人以上の割合で 専任の宅地建物取引士を配置する必要があります。「専任」とは、「常勤」かつ「専従」であることです。 時々、「名前だけ借りてれば、大丈夫…」みたいな ことを尋ねる方がいるという話も聞きますが、 法令違反となりますので、ご注意下さい。 |
||||||||||||||||||
3.全体の費用について
|