【社員が離職する際】必要な書類
と
必要な行政手続
従業員が離職する際に必要な書類及び行政手続
定年になって離職する場合の他、家庭の事情など、離職理由は多岐に渡ります。
雇用保険は、失業手当の関係があるので、離職理由が非常に重要になっており、
雇用保険の喪失手続の場合は、この理由をはっきりとさせて対応する場合があります。
理由は、会社都合か自己都合かに分けられるか?と思います。
会社都合の場合は、都度、状況を把握して対応が必要と思いますので、
今回は、自己都合の場合に絞って説明します。
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必要書類と必要手続
事業者には、従業員の離職後、以下の期間内に対応することが求められています。
〇社会保険:喪失日から5日以内(土、日、祝日の場合はその翌日)
〇雇用保険:退職日の翌々日から10日以内(土日祝日の場合はその翌日)
僕の転職経験の中で、前職の手続が遅れていたために、新しい職場の雇用保険手続きができなくて…、前職に必要のない離職票を要求した経験があります。
(前職会社に電話した時に、既に手配済ということだったんですけど、実際は手配済みでなくて…新しい職場の総務に詰められたもので、2回目の電話の時に、確実なエビデンスをということで、
離職票を要求しました。)
| 対応項目 | 概 要 |
退職届 (離職前) |
従業員から退職の意思が示されたら、その意志表示のエビデンスを確保することをお勧めします。
従業員から提示された辞表でも構いませんし、会社側で用意した退職届でも構いません
「従業員の意思である」「いつ付で辞めるのか」「離職の理由」が示されているものであればよいと思います。
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雇用保険喪失手続き (離職後) |
雇用保険被保険者資格喪失届/雇用保険被保険者離職証明書を記入の上、
ハローワークに提出します。
この際、エビデンスとして退職届(離職理由)/過去1年の勤怠簿/賃金台帳を添付します。
行政の手続が終わると「離職票」が交付されるので、これを離職した従業員に届けて、会社としての手続は終了です。
なお、59歳未満の従業員で離職票を必要ないという場合は、離職票を省略することができます。
弊事務所にご依頼頂く場合は、 「雇用保険適用事業所番号」「住所」「お名前」「生年月日」「被保険者番号」の情報と「退職届出コピー」
、1年分の出退勤簿/賃金台帳をお預かりして手続を致します。
離職票については、電子データで送付致しますので、お客様の手でプリントアウトして、離職した従業員に渡して頂きます。
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社会保険手続き (離職後) |
離職日以降に健康保険証を回収します。
一方で、「健康保険資格喪失証明書」会社名で発行し、離職する従業員に渡します。
(これをもとに、元従業員の方は、国民健康保険等の手続を行います。日を置かず次の会社に転職する場合は必要なしです。)
被保険者資格喪失届に記入して、回収した保険証を持って、年金事務所に届け出をします。
弊事務所にご依頼頂く場合は、 「事業所の整理番号」「住所」「お名前」「生年月日」「被保険者番号」の情報をお預かりして手続を致します。
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源泉徴収票 (離職後) |
最後の給料支給日の際、源泉徴収した所得税、社会保険料について記載のある源泉徴収票を発行し、
離職した従業員に送付します。
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弊事務所では、クライアント様の従業員の離職時の行政手続を電子申請にてお手伝い致します。
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