東京都豊島区 車庫証明取得サービス【代行手数料8,800円(税込)】

◆「保管場所証明書(車庫証明)」「保管場所届出(軽自動車)」代行取得サービス料金について

料金は以下の表の通りです。 交通費等も行政書士の代行手数料に含まれますので、料金は以下の他は かかりません。
豊島区普通自動車軽自動車
代行手数料8,8007,700
法定費用2,600500
送料520
11,9208,720
以下、オプションを利用される場合は、
その分が加算されます。
〇申請書作成 1,100円
〇所在図、配置図作成5,500円~



※他の地域の料金については、
以下「他の地域の料金」
をクリックして下さい

他の地域の料金

◆車庫証明取得代行の流れ

1.お申込み
「お申込みフォームへ」をクリックして、お申込み画面よりお申込み下さい。
メール、電話でも受け付けてますので、お気軽にご連絡をお願い致します。

お申込みフォームへ

◆mail:watanabemasato@syaroushi777.com
◆TEL:03-6628-3995
2.必要書類のご提出/料金のお支払い
料金は前払いでお願いしております。【銀行振込/現金書留/他】
(振込費用等はお客様負担でお願い致します。)
別途、必要書類を郵送頂きます。
【振込先】
銀行:三菱UFJ銀行(0005)
支店:王子駅前支店(763)
名義:ワタナベ マサト
普通 0002173
適格請求登録番号
T5810818723331
【現金書留/書類送付先】
〒170-0003 
東京都豊島区駒込3-1-3
エコプレイス駒込 B-1階114号室
城北行政書士渡辺事務所
代表 渡辺真人 宛
3.手続
必要書類と料金をお預かりした後、手続を代行して行います。

4.車庫証明のお届け
警察署より交付された書類と標章を郵送にて送付致します。

〇お申込み
以下の「お申込みフォームへ」をクリックして、必要事項を記入の上 お申込み下さい。
電話、メールにても受け付けておりますので、 ご都合のよい手段で、お気軽に連絡下さい。
 
お申込みフォームへ

申請する警察署について

駐車場の場所が以下の管轄にある警察署に申請します。
警察署管轄
池袋警察署
〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目7番5号
電話:03-3986-0110(代表)
池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、上池袋1丁目(8番から10番まで)、上池袋2丁目から4丁目まで、 西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番まで)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番から18番まで)、西池袋5丁目(25番から31番までを除く)、 東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番から63番まで)、東池袋3丁目(2番から15番まで)、東池袋4丁目(5番から11番まで及び19番から28番まで)、 南池袋1丁目(20番から29番まで)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番)、目白3丁目(29番)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番)
目白警察署
〒171-0031
東京都豊島区目白2丁目10番2号
電話:03-3987-0110(代表)
池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、要町、千川、雑司が谷、 高田、高松、千早、長崎、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)、西池袋4丁目(1番から18番までを除く)、西池袋5丁目(25番から31番まで)、 東池袋4丁目(1番から5番まで、12番及び13番)、東池袋※東池袋4丁目5番は歩道の一部分のみ、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)、 南池袋1丁目(20番から29番までを除く)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番を除く)、南池袋3・4丁目、南長崎、目白1から2丁目まで目白3丁目(29番を除く)、 目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目
巣鴨警察署
〒170-0004
東京都豊島区北大塚1丁目15番15号
電話:03-3910-0110(代表)
上池袋1丁目(8番から10番までを除く)、北大塚、駒込、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、巣鴨2から5丁目まで、 西巣鴨、東池袋2丁目(49番から63番までを除く)、東池袋3丁目(2番から15番までを除く)、 東池袋4丁目(1番から13番まで及び19番から28番までを除く)、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番までを除く)、南大塚
駒込警察署
〒113-0021
東京都文京区本駒込2丁目28番18号
電話:03-3944-0110(代表)
巣鴨1丁目(16番の一部)

 車購入までのイメージ図

「保管場所証明書」「保管場所届出(軽自動車)」が当社がサポートする部分です。

ご用意頂く書類

1 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
申請書のことです。
記載方法についてはコチラ
2 保管場所の所在図・配置図
駐車場の位置等を説明するものです。
記載方法についてはコチラ
3 保管場所の使用権原を疎明する書類
駐車場を借りている場合は、賃貸契約書等のコピー等を提出頂きます。 注意点についてはコチラ
4 使用の本拠の位置が確認できるもの
個人の場合、住民票の場所に居住、法人の場合、登記簿に記載のある住所を使用の本拠としている場合は必要ありません。  そうでない場合、現在の本拠の場所を証明する証拠を提出する場合があります。
注意点についてはコチラ