車庫証明取得サービス【申請書等作成上の注意点】 |
必要書類一覧
当事務所に御依頼いただく場合に、提出頂く必要書類は以下の通りです。
1 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書 2 保管場所の所在図・配置図 3 保管場所の使用権原を疎明する書類 4 使用の本拠の位置が確認できるもの(原則、必要ありません。) 5 委任状 ※なお、委任書は、間違いがあったときに、その場で修正することができるようにお願いしています。 |
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1 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
警察署に提出する申請書となります。
添付のフォームに記入例を参考に必要事項をご記入下さい。 なお、申請書作成サービスを利用される方は、 この記入の代わりに、以下の情報をそろえてください。 ・車検証のコピー(型式、車体番号、全長/幅/高さ のわかるもの) ・使用の本拠となる住所(利用者の住所)がわかるもの ・駐車場の住所がわかるもの 説明 |
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2 保管場所の所在図・配置図
駐車場の使用の本拠の関係を示し、駐車場の配置状況を説明する書類です。
この資料を元に、警察官が現地確認をするということですので、 警察の方に認識頂ける内容であれば、そんなに細かい事は必要とはされていません。 記入例を参考に記入下さい。 また、自宅の駐車場の場合、所在図(フォーマットの左半分)は 省いていいことになっていますが、配置図(フォーマットの右半分) は必要となりますので、ご注意下さい。 |
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3 保管場所の使用権原を疎明する書類
駐車場を確保していることを証明する書類が求められます。
東京都、埼玉県で若干、異なります。 【東京都】 駐車場が自己所有の場合は「①保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出 借りている場合は、 「賃貸借契約書の写し」 「都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等」 「②保管場所使用承諾証明書」 のいずれかを提出します。 なお、賃貸契約書の写しの場合、「②保管場所使用承諾証明書」に記述する要件が 含まれていることが必要です。 ①②についてはフォーマットが用意されています。 【埼玉県】 駐車場が自己所有の場合は「①保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出 借りている場合は、原則、「④保管場所使用承諾証明書」を提出することになります。 不動産業者等を通じて、記入頂くことになります。 なお、埼玉県警のHPは以下の記述となっており、少々、手間がかかる内容です。
◆埼玉県警HPの該当部分の記述
駐車場賃貸借契約書(写)で、契約によっては保管場所使用承諾証明書の 代わりとなる場合があります。ただし、申請する車と異なる車に対する契約 ではないこと等、契約内容によっては申請する保管場所の使用権原が認めら れない場合もありますのでよくご確認ください。また契約が自動更新の場合は、 更新していることを証明する資料が必要です。 |
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4 使用の本拠の位置が確認できるもの
原則、必要ありません。
但し、今回申請する利用と本拠とする場所が、住民票と違っていたり、 会社の場合、登記簿にない営業拠点が本拠になっていた場合等は、 本拠となる場所が、実態として本拠となる場所であることを 証明する必要があります。 その際に、エビデンスとして「電気・ガス等の公共料金の領収書」等 の使用の本拠の位置の居住又は営業所等が確認できるものをご用意いただきます。
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