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令和6年5月10日
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令和6年5月10日
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)が成立しました。
これにより制度が変更されます。
大きな変更点をあげますと、
これまでは、所定労働時間が週20時間以上が適用条件であったところを、
「週10時間以上」に変更し、適用者の拡大を行うことになりました。
これにより、これまで適用除外であった短時間の専業主婦のパートの方は、
雇用保険に入る必要が生じるということになりました。
ただし、この変更は令和10年10月からとなります。
ほかにも変更点がありますので、概要について紹介したいと…
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改正の概要
今回の改正の第一は、適用の拡大です。
社会構造の変更にあわせ…云々という理由はでていますが…
所詮、社会保障からひっくるめたお金の問題だよね!!!と思っています。
さておき、そのほか、教育訓練の充実や、育児休暇の強化に向けた内容がありこまれていますので、その概要につき、以下、僕なりに
解説してみたいと…
今回の改正の本丸 適用拡大
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雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大。
ただし、適用は<施行期日>2028(令和10)年10月1日から…
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失業保険の取得条件の緩和
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離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、
給付制限を解除。
※ このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。
ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付 制限期間を3ヶ月とする。
<施行期日>2025(令和7)年4月1日より
失業保険は、自己都合で辞めた場合、ハローワークいってもすぐ貰えるわけではないので…
不満に思う人も多かったのでは…と推察します。
これが今般、改善になったと思っています。
また、教育訓練に力を入れるという意志を感じました。
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教育訓練制度の拡充
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これ、かなりいい制度であると思います。
令和6年10月1日より適用です。
国は、就業者が自らスキルアップをすることを、より後押しをしようとしています。
(それを応援する事業者に対しても、支援策が用意されています。)
運送業界で言えば、大型免許をとるのに利用できたりと、様々な業界での資格取得支援の訓練がありますので、利用を考えては…と思います。
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教育訓練中の生活を支えるための給付の創設
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雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、
賃金の一定割合を 支給する教育訓練休暇給付金を創設する。
<施行期日>2025(令和7)年10月1日
国として、教育訓練を拡充していく意思を感じます。
スキルアップ、DX活用を促し、仕事の効率化を進め、ひいては、働き方改革の重要目的である労働時間の削減
を目指すというものか…と思います。
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その他の変更点
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・育児休業給付を支える財政基盤の強化
(このため、国庫の負担率をあげるというものです。)
・雇い止めによる離職者の特例を2年延長
・就業手当の廃止、就業促進定着手当の上限の変更
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赤門社労士が思うに…
今回の変更の本丸は 適用拡大ということになると思いますが…
事業者にとっては、持ち出しが増えることになります。
多分、専業主婦のパートの方が、対象になるのでは…と予想します。
加えて、社会保険の適用の拡大も進むことが見込まれていて…
事業者にとっては、かなり厳しい、出費になると思われます。
ただ、現在の社会保険(厚生年金)制度は、専業主婦を年頭においたものであるので、現状にあっていないとも言え、
かつ、ご承知の通り、超高齢化の進む日本社会において
変更は、やむなきこととも言えます。
従業員側にしても、所得税上の配偶者控除の撤廃なんて声が聞かれ始めていて、
厳しい時代が…
と思わずにいられません。
さりながら、制度変更は進むわけですから、
事業者としては、
厚生年金制度や所得税制の変更の流れを見て、来るべき時に備える必要があると思います。
巷では、社会保険を安くするためのテクニックなんてことが
軽々に言われていますが…
安くする=従業員の老後が厳しくなる
ということも踏まえて、
どうあるべきかを考える必要があると
思います。
いずれにしても、難しい判断が迫られることになるかと…
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