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大谷選手に瑕疵はなかったのか?今回の事件、 大谷選手は、完全な被害者です。 そして、やっぱり大谷選手は、いい人。 水原氏を完全に信用していたのが、間違っていた… というのが世間の一般的評価であるかと思います。 しかしです。 経営者視点に立った時、それでいいのか? と僕は思います。 極端な言い方をすると、 金庫番を雇ったとして、 その金庫の鍵は空いている… 1人で警備… ろくな監視機能もない… なんて状況だったら、どうでしょう? ある意味、盗んでも大丈夫…といっているようなものです。 そんな状況下で雇った雇い主になんの問題もないと言い切れるでしょうか? 僕の経験でもあるのですが… 中小企業に務めていた時、 2月に1回程度、 オーナーから、銀行で200万おろしてくるように指示され、 おろしてきた金をそのまま渡します。 で、オーナーはろくなチェックをせず、金庫なり鞄にしまいます。 ある意味、 信用 ということなのでしょうが… あとでなんかあるとやなので、 僕は、その場で、明細の確認と現金の確認をしてもらってました。 そんな僕をオーナーは笑ってましたけど… そして、元弁護士の方なので、 「もし足りなかったとしても、その時、チェックしなかった僕のせいだから 渡辺君に責任はないから…気にしなくていいのに…」 と言ってました… 何がいいたいか…というと… 信用も大事なのですが… 経営者として、 従業員に横領させる余地を残す 横領ができるんじゃないか?という余地を残すことが ある意味、 罪 であると僕は思うのです。 けど、従業員を疑う姿勢を露骨にすれば、 従業員からの信頼は得られません。 ゆえに従業員を信頼することは大事です。 ゆえに、システムとして、ルールとして 従業員に横領はできないという仕組みを 作ることが肝要だと思うのです。 従業員側からしても、疑われるような環境になるのは嫌です。そのようなシステム・仕組み作りをするのは、お互いのためです。 昔いたコンビニ業界では、 レジ担当が変わるごととにレジ内の金額のチェックをさせるようにしてました。 僕は、オーナーとして、これ簡略化してしまったため、 1人の従業員の横領をゆるしてしまいました。 今にして思うと…反省です。 |
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不正への抑制効果として、就業規則の整備を・・・まず、不正を働いた従業員に懲罰を行うには、 原則、就業規則にその旨を記載し、 従業員に周知しておく必要があります。 何も規定していない状況で、いくら従業員が不正を働いたとしても 懲罰を科すことは法律違反となります。 そして、 この周知が大事です。 こんなことをしたら、こうなると会社として 毅然とした姿勢を従業員に示すことができるからです。 また、仕事のマニュアル化を進めることも不正の抑止につながります。 マニュアル化することによって 仕事の内容の整理ができます。 また、言い方に語弊があるかもしれませんが、 仕事の内容をガラス張りにできます。 よく横領で聞かれるのが、 この仕事は〇〇さんしかしらなくて チェックのしようが… 仕事の内容がガラス張りになれば、 チェックもしやすいですし… 逆にいえば、不正もしづらいはずです・・・ また、その担当の方が病気になった場合も ほかの人が担当しやすくなります。 さらに言うなら、マニュアルを作る過程で 仕事を見直すことにもつながるので、 業務の効率化にもつながります。 業務のブラックボックス化は、外部に対しては 必要ですが、内部においては、 あまりいいことではないと思います。 業務のマニュアル化 ぜひ、取り組むべきことと思います。 |
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