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36協定とは…36協定の語源って、ご存じですか? 過去、友人が「残業が月36時間の上限だから・・・」と答えていたんですけど… 正解は、「労働基準法36条の規定に基づく、協定だから」です。 そもそも、労働基準法には、法定労働時間というものが定義されています。 1日8時間 週40時間です。 法律上は、この時間を超えて働かせたら法律違反になります。 えっ!だってみんな残業してるじゃん!!! と言われると思います。 そうです。ここで労基法36条がでてくるのです。 36条で、労使で協定を結べば、法定労働時間を超えて働かせることができるとなってまして、 法定労働時間を超えて、いわゆる残業をさせるには、36協定を締結し、労基署に届けることが絶対に必要ということになるのです。 労働時間の上限は… 協定を結べば、いくらでも働かせていいわけではありません。 原則、時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間 です。 ただ、特別な事情がある場合には、上記を超えて36協定を締結できるのですが… 年720時間、複数月平均80時間以内(休日労 働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。 また、月45時間を超え ることができるのは、年間6か月までという規定になっています。 なお、新技術開発等研究業務においては、上記の枠を超えることはできるとなっていますが、 あまり度を超えると、労基署から指導が入るような気が致します。 |
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36協定の対応手順以下の手順で対応します。
IT化というか今はDX化(デジタルトランスフォーメーション)というんでしょうか? この技術を活用して、労働時間の削減をすることが望まれており どんどん改革が進んでいるような気がします。 そして、これを活用し、労働時間を削減することについて、様々な助成金や補助金がついています。 高齢化社会が進み、労働力は減少していきますし、働く人の制約もいろいろと増えていき、 それと共に、若い層の労働に対する認識も昔とは、大きく変わってきているような気がします。 つまり、長く働くことが美徳だった時代は、もう終わっているような気がします。 常に仕事の効率化を考え、実践し、新しい革新を生みだし、付加価値を上げていく活動が 求められていく、結構、厳しい世の中になってきているような気がしてなりません… 少し話が大きくなったような気がしますが、 36協定を協定する際には、時代背景も踏まえて、労使で話し合って、 業務の効率化を踏まえて、時間外労働時間の設定を行うことが肝要と思います。 |
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