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どうする?従業員が重病になったとき…
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御社では、もし従業員が重病で倒れた時の対応法は確立されてますか?
残念ながら、中小企業では、従業員が病気になった時の対応法が確立
されている所は少ないような気がします。
正直、大手は手厚いです。
公的助成に加えて、独自の上乗せの助成策があるところがほとんどです。
ただ、大手と同様とは言わないまでも、中小企業においても、利用できる制度、取り入れるべき策は多くあります。
もし、従業員に重病で入院・手術する人が出た時に慌てるでなく、
事前に準備をしておくことも考えては…と思うのです。
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従業員へのサポート内容について
1. | 治療費の助成について |
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手術を要する重病となれば、医療費も、相当かかります。
ただ、高額療養費制度、健康保険限度額適用認定という制度があり、
収入の応じた月あたりの限度額が決められていて、病院においては、その限度額を
払えば、それ以上の医療費は払わなくてよくなります。
会社は、従業員及びその家族が、入院・手術が必要になった場合は、
速やかに、健康保険限度額適用認定を取得して、従業員に渡すのがよいと思われます。
※健康保険限度額適用認定についてより詳しくという方は、こちらを参考にしてください
https://www.syaroushi777.com/bl/b29.html
※なお、保険外診療(保険の認可がない先進治療)は、この制度の範囲外です。
ガン等で先進治療等を考えるなら、民間のがん保険等を考えるべきと思います。
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2. | 休業時の収入の助成について |
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健康保険組合の加入者であれば、病気で3日以上休んだ場合、4日目以降、1年6か月分
給料の補助が受けられます。(傷病手当 といいます)
金額は、標準報酬の2/3です。
賃金締切日ごとに申請することになりますので、従業員との連携をしっかりと
とることが望まれます。
また、公的名補助は、最大1年6か月です。
それ以上の保障はありません。
ただ、これを補填する民間の保険もありますので、
従業員を入れることを考えては…と思います。
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3. | 社内制度設計について |
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従業員が復職できる制度設計として、以下の内容で就業規則等に定義づけが必要と思います。
〇 | 休職制度の定義 |
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休職の理由、休職の期間、を定めます。これは、ホンネベースでいうと、残念ながら職場復帰できないときのための定義です。
例えば、後遺症が残って、実際にやってもらう仕事がない時、会社に残ってもらうことができません。
また、感染症だった場合も、会社にこられては困ります。
ゆえに、「業務遂行ができない状況」であったり「伝染病から回復後〇日間」は休職を命じる等の定義が必要になります。
また、休職期間も最大〇年等を定めておくことも必要かと思います。僕が大手にいた時は3年でした。
ただ、従業員を見捨てないという覚悟があるならば、上記の定義はいらないと思います。
けど、1年6か月以上を過ぎると、傷病手当もでないし、病気が長引けば、従業員にも、会社にとっても、負担は重くのしかかります。
と、考えると、「働けなくなった時の…保険」は本当にやっとくべきと僕は思います。
「働けなくなった時の…保険」でぐぐると結構でてきます。
従業員にイザというときのためと啓発することも大事ですし、
会社側でかけること考えても、僕はいいと思います。
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〇 | 復職制度の確立 |
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制度的には、職場復帰時の仕事の配置転換や短時間労働の実施方法等を就業規則に
折り込みます。
実際の対応方法は、病気によって変わるので、多種多様です。なので、会社の対応できる限度を考慮して網羅的な定義をすることになると思います。
医師からの意見書を基に、従業員の治療と仕事の両立を支援するための具体的な計画を立て、
これを実行していくことになります。
この際、従業員、医師、会社の意思疎通が非常に大切です。
病気によって、対応すべきこと、配慮すべきことが変わりますので、
かなり難儀なことになります。
これをサポートする両立コーディネータという専門職がありますで、
これを活用することも考えては…と思います。
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両立コーディネータの利用について
両立支援コーディネータは、治療中の労働者が仕事と治療を両立できるように支援する専門職です。
主に、患者やその家族、主治医、職場との間でコミュニケーションを取り、情報共有を促進する役割を担います。
具体的には、患者の治療スケジュールや職場での必要な配慮を整理し、それらを職場に伝えることで、
患者がスムーズに職場復帰できるようサポートします。
また、研修を通じて養成され、労働者健康安全機構などが関連する研修情報を提供しています。
この職種は、患者のQOL(生活の質)の向上だけでなく、
企業の生産性の維持にも寄与する重要な役割を果たしています。
もしもの時には依頼するのもよいと思います。
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