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高額療養費制度の概要高額療養費制度を利用すると1月単位の医療費が 所得/年齢に応じて定められた上限額を超えた部分を 健康保険組合が補填してくれるという制度です。 例えば標準報酬26万円の会社員の方が 入院手術して、1か月の病院から請求された医療費の 金額が50万円としましょう 一旦、50万円を支払う必要ありますが、 この高額療養費制度を利用すれば 44万円程度が戻ってきます。 あと、いきなり50万円とか医療費を払うの大変じゃないですか? そんな時、利用できるのが、 「健康保険限度額適用認定」 です。 これ、 知る人ぞ知る制度です。 これを利用すると、そもそも病院の請求が6万程度になります。 それを超える部分は、病院が健康保険組合に請求するという形になります。 僕の場合、2回目の「痔ろう」の手術入院をしたときは、ちょうどコンビニ失敗して無職時代でして… 本当に、この制度に感謝、感謝でした。 なお、注意点があります。 〇注意点1 なお、補填される治療費は標準治療に限られています。 標準治療にない先端医療を利用する場合は、カバ-されません。 これをカバーしようとするなら、民間のがん保険等に入っておくことが必要となります。 〇注意点2 また、食費は別途です。(正確には、食費部分にも食事療養費というものが使われていて 収入に応じて、1食あたりの食事代が決められています。) イメージ的には、 病院では、1食800円のものを提供するとして、 460円を患者が負担、360円を食事量療養費を充てるといった具合で提供されています。 〇注意点3 1月単位というと「1月16日から2月15日まで入院した場合 ちょうど ひと月だからこれに対して補填してもらえる」 と思う方も多いのですが、 この場合 ・1月16日から1月31日で限度額を超えた部分 ・2月1日から2月15日で限度額を超えた部分 を補填してもらう形になります。 つまり歴月単位で区切るということになっています。 病院の請求も、月末締めですので、連動しているのです。 なお、 入院で日程が選べる状況にあるなら、 月頭から入院するのがお得となります。 (ただ、病気を治すことが優先なので…そこはお含みおきを…) 収入別の限度額の表は以下です。 |
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利用するにはどうすれば…手続は簡単です。 もし、入院や手術を予定する方がいらしゃったら、 教えてあげて下さい。 〇国保の場合… 入院もしくは手術の予定が入ったら、 地元の区役所、市役所の健康保険課に行って下さい。 「今度、こういう病気で入院します… 健康保険限度額適用認定をお願いします」 と言えば、原則、ほどなく認定証を発行してくれます。 そして、病院にそれを提示すれば、その掲載されている限度額以上は 病院代がかかりません。 ちなみに僕の母は、白内障の手術をしたのですが、 2か月にわたって治療を受けましたが、 総額3万円とちょっとで済みました。 本当に 健康保険限度額適用認定 のおかげです。 〇健康保険組合の場合 中小企業の方が加盟するのは、ほとんどが 全国健康保険組合(通称:協会けんぽ)かと思いますので、 その説明をします。 自分もしくは、扶養になっている家族が入院・手術することになったら 会社の総務担当に相談しましょう。 総務担当の方は、県ごとに協会けんぽの連絡窓口があるので、 所定のフォーマットに記入して、送付すれば、 限度額認定証が送られてきます。 そして、それを病院に提示すれば利用でします。 〇傷病手当について また、社員の方が病気で長期に会社を休む場合、 傷病手当の手続も引き続き行うことになりますので、 準備をしておくとよいと思います。 傷病手当は国民健康保険にはない制度です。 単純に言うと 病気で休んで給料が出ない期間、標準報酬額の約66%が手当として支給されます。 その意味で、従業員の福利厚生として非常に重要な制度であると思います。 社会保険の費用は、事業者にとって、非常に重い費用であることも事実ですが 従業員の生活を守る意味でも有意義な制度であることを理解の上、 利用されることをお勧め致します。 ただ、傷病手当は1年6か月までしかカバーできません。 さらに、従業員に安心して働ける制度を考えるなら 民間保険を利用することも考えては?と思います。 |
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