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有給付与のルール
上記の条件を満たせば、正社員でなくとも 非正規でも バイトでも パートでも 有給休暇が付与されるのが日本の法律です。 事業者の中には、労働時間が短いのだから、 「有給を与える必要がない」 と勘違いされているところもあります。 昔、勤めていた会社ではそうでした。 労基に入られて改めたのですが… 週の所定労働日数が4日以下、30時間以内である場合は、 比例付与といって、正規労働者よりは少ないですが、 上記条件を満たせば、定期的に有給を付与する必要があります。 そして、その後1年ごとに有給を付与することになります。 (勤続年数が増えるごとに、有給付与日数も増えます。) 詳細はコチラ |
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罰金は30万円×違反人数!!働き方改革の一環もあり、事業者には、労働者に有給を使用させることが 義務化されています。 具体的には、前述した有給休暇の付与に加えて、 有給を10日以上取得した従業員に対し、その付与日から1年以内の期間中に、 従業員の希望を踏まえた上で、年5日以上の有給を前もって与える ことがルールです。(そして、このルールを会社の就業規則等に反映する必要があります。) これに違反すると 違反者1人につき30万円以下の罰金が使用者に科されます。 十人の労働者がいたら300万ですよ!!! ちょっとシャレにならない金額です。 ただ、 いまだ、このルールが浸透しているか?というと そういう状況にないのが実態ですから… しかし、 それだから、大丈夫と考えるのは、まずいです。 いざ、労基署に入られた場合、 その罰金が科せられる場合があるという事実があることを 事業者は認識する必要があります。 事業者にとっては、コストアップの要因であり、 厳しいことではありますが、 時代の変化に合わせて働き方も変わっていきます。 また、労働者も世の中の変化を見ていますし、 法律改正を知れる立場にいますので、 事業者が「法律を知らなかったので・・・」 という理由は通じない世の中になっているということも 自覚する必要があります。 少なくとも、何もしなければ、知らず知らずのうちに従業員の不満が募って・・・なんてこともあり得ます。 事業者にとっては、より難しい時代になったといえます。 高齢化社会の本格化に伴い、人手不足感も漂い… 従業員から支持される組織作りを怠ると 取り返しのつかない事態を招きかねない時代なのです。 事業者の方は、 法律改正 社会の変化 を踏まえて、 従業員から指摘される前に・・・ 会社の組織作り、ルール作りを考えていく必要があるのです。 抜け道として、従業員としてでなく、 業務委託の形で… という方法もあるようですが… いざ、問題になったとき、 実態として、実質労働者ではないか?となった場合、 大事になるので、安易な方法は おすすめできません。 |
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