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労務のことなら…
迅速・丁寧・低料金
東大卒社労士のいる
渡辺真人社労士事務所に・・・
〇初回無料相談は、コチラ
〇当事務所HPは、コチラ
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変化する環境に対応するために・・・
遠慮なく言えば、現状の日本は、超高齢化社会の真っただ中、さらに進んでいく状況にあります。
このような中において、シニアの活躍できる職場環境が望まれ、法律改正も行われています。
もし、法改正がなかったとしても、人手不足の環境下、シニアの人にも、引き続き、会社に残って
頑張ってもらいたいという経営者は多いことと推察致します。
そのような方に、利用できる助成金を紹介致します。
65歳超雇用推進助成金
です。
この助成金は現在3コースあります。
165歳超継続雇用促進コース(助成金額:15万~160万円)
2高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(支給対象経費の60%かつ50万円以内)
3高年齢者無期雇用転換コース(48万~480万円)
これらのコースは全て、 「専門家に委託すること」が要件の1つになっていて、実質的に、社会保険労務士に依頼する必要があります。
当事務所では、他には負けない価格で、親切・丁寧に対応致しますので、もし、ご検討の際は、初回無料相談をお申込み下さい。
〇初回無料相談をお申込み頂いた場合…
初回無料相談にて、御社の状況をお伺いし、助成金獲得までのプロセスのご提案(お見積り含む)を提示致します。
もし、条件があわなければ、それで終了となり、何一つ請求することはありませんので、お気軽にご連絡下さい。
ご提示した条件にご了承頂ければ、助成金に獲得に向けた取り組みを進めます。
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1.65歳超継続雇用促進コース(助成金額:15万~160万円)
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコースです。
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取組み前の前提条件
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申請日の6か月前から、高年齢者雇用確保措置法の8条及び9条1項を遵守している必要がある。
※就業規則上、定義されている必要があります。もし、就業規則の手当ができていない場合は、まず、現状の法に合わせた変更を行い、6か月後以降に申請することになります。
(来年度申請ということになるのですが、そもそも、この助成金の内容が変わる可能性があります。この場合、どのような対応をするかはご相談させて頂く形となります。)
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〇 |
取組み事項
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A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
のいづれかを行うと助成金がもらえます。
詳細は行政のHPを確認下さい。該当ページはコチラ
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2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。
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取組み前の前提条件
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申請日の6か月前から、高年齢者雇用確保措置法の8条及び9条1項を遵守している必要がある。
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〇 |
取組み事項
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① |
高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
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② |
高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
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③ |
高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
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④ |
高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
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⑤ |
専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
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⑥ |
法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等
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を実施した場合の費用の60%(中小企業の場合:上限50万円)が助成されます。
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3.高年齢者無期雇用転換コース(助成金額:48万/人 最大10名)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコースです。
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取組み前の前提条件
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申請日の6か月前から、高年齢者雇用確保措置法の8条及び9条1項を遵守している必要がある。
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〇 |
取組み事項(以下を全て満たす必要があります。)
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① |
「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること
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② |
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度(※)を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
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③ |
上記②の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者(※)を無期雇用労働者に転換すること。
※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
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④ |
上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金(※)を支給すること
※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
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