No.16: 130万の壁問題 証明書のフォーマットが示されました。


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「年収の壁・支援強化パッケージ」が厚生労働省より公表されました。

厚生労働省より、正式に年収の壁・支援強化パッケージが公表されました。
(パンフ等や具体的な支給スキームが示されました。)。


大きくは2つ
1 106万の壁に関する支援
2 130万の壁に関する支援
詳細は、コチラ(厚生労働省のページ)をご覧ください。

なお、130万の壁を超えても、事業者が「それはたまたまイレギュラーで…」と証明すれば・・・の証明書のフォーマットが示されましたので、紹介致します。


 


 1. 106万円の壁に関する支援


原則101名以上の従業員を抱える事業所の話となります。
キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されまして、
これを使うことにより、簡単に言うなら、
・従業員の収入をあげて、社会保険を適用
・従業員の手取りが減らないように調整
することによって助成金が支給されるというものです。

この際、賃金をあげる手法として2つの手法が示されています。
1 「社会保険適用促進手当」として 賃金の15%以上を手当として支給する。(3年目は18%)
(そしてこの手当分は、標準報酬に含めない。)
1年/2年目:20万円
3年目:10万円の助成金
2 「所定労働時間」を増やすことによって収入をあげる。(条件詳細は厚生労働省のHPをご覧ください) 30万円の助成金

これをもって1年目 最大1人あたり50万円の助成が入るというものです。

渡辺が思うに・・・
将来の本人の年金等を考慮するなら、厚生年金に入ることは従業員にとっても悪い話ではないと思います。
また、うわさされる2025年以降の年金大改正を考えるなら、先んじて、というのも考える余地は多いにあると思います。
従業員それぞれ抱える事情は違いますが、従業員の会社への定着率をあげる意味でも、非常に有意義であると思います。

従業員個々人の事情を汲んだ上で、前向きに考えるのが良いのでは…と個人的には思います。

なお、来年は51名以上の事業所も対象になると思われます。
 



 2. 130万円の壁について


今回、公表されたパンフには以下の記述があります。
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなど により、収入が一時的に上がったとしても、事業主 がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続 けることが可能となる仕組みを作ります

ということで今後2年間は、
配偶者の扶養になっているパートを雇う事業者が、 130万を超えるのは「たまたまで、イレギュラー」なことである旨 を説明すれば、原則、扶養からはずれなくてよいということです。

ただ、最終決断は、配偶者の保険組合が決定をするので、 注意が必要です。

なお、行政からフォーマットが示されましたので、
パートの方から証明を求められたら、このフォームを使くのがよいと思います。

11月は、各保険組合が扶養の確認をするところがほとんどということですので、 以下を活用されては…思います。

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