No.14: 2023年 社会保険の 問題について(3)

 

年収の壁・支援強化パッケージについて

2023年9月25日、岸田首相は、経済対策についての会見の中で、
社会保険の壁問題について対応する旨の話があり、その具体案が厚生労働省より示されています。

※ 首相の発言の詳細はコチラ
※ 厚生労働省のプレスリリースの詳細はコチラ
中小企業にとって、おいしい話があるのでは…と期待していたのですが、正直、あまり…という内容でした。
あくまで個人的見解です。お上の意向には忖度する主義ですので…

今回は、大きく言えば、2つになります。
1. 106万円の壁 101人を超える事業場に対し、パートの方に社会保険を適用する場合に助成金
2. 130万円の壁 パートをする事業者の証明があれば、扶養を外れないような配慮を徹底する。
助成金は106万の壁に対して、かつ、社会保険を適用する場合にでますので、101人を超える事業場以外は関係のない話になります。
ただ、来年は51人を超える事業場は…ということになりますし…それ以降は…
今、制度改革が進んでいます。
雇用保険も週20時間以上の条件がなくなる方向で検討が進んでいますし…詳細はコチラのP11
進みゆく超高齢化社会に備え、制度改革は加速度的に進むことが考えられます。
先を見据え、会社の将来、従業員の将来を考えるには、国の労働政策をキャッチアップすることが重要です。
専門部署がおける大企業ならいざ知らず、中小企業の方は、プロの社労士にアウトソーシングするのが 効率的だと思います。

その際、ボクを選んで頂けるとうれしいです。
一応、東大卒です。考える頭は、人並よりちょっとは…あります。
御社の労務を支える一助として、渡辺真人社労士事務所を検討頂けるとうれしいです。
今、我が事務所は創業期にて、私、兼業の状態です。
早く、専業になりたいという個人的な願望(妖怪ベムの如く切実に望んでいます。)もありますので、破格値で仕事を請け負うと思います。
初回、相談は無料ですので、是非!!

「お問い合わせフォーム」/メール/TEL/FAX/スカイプから連絡下さい。
 ココをクリック お問い合わせフォームへ (初回相談無料のご依頼はコチラ)
 mail: watanabemasato@syaroushi777.com
 TEL: 070-8997-8807  FAX: 03-3927-3666
 スカイプID live:watanabemasato777



 130万円の壁 対策について


実は、あまり変わってない?この冬の労働時間の調整に関して…
130万の壁に関して
厚生労働省が今回公表したパッケージの中に以下の記述があります。
<厚生労働省公表資料より抜粋>
被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、 短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、 これらに加えて、人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、 迅速な被扶養者認定を可能とする。

※あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とする。


そもそも、誤解の多いところですが、社会保険における扶養になる?ならない?の年収の判断は…
被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額です。
実績ではないのです。
ゆえに、「たまたま超えてしまった。けど、来年は、絶対に超えない」なんて場合は、基本、扶養を外れないで済んでいました。
あれ?現状と変わらないのでは?なんて少し思ってしまいました。
ただ、過去のこの話、確実ではないです。少し曖昧な部分を含んでまして…健康組合によっては、独自判断になりますので、これまでは、実績を見て、厳格に判断されていた場合もあったと思いますが、
パートさんを雇っている事業者が証明書をだせば、今後2年間は、130万円を超えても扶養から外れないことが保証されます。
現在、社会保険の適用を受けている事業者には、保険組合より「令和5年度被扶養者資格再確認について」の連絡が来ている(これから来る)と思います。 これを提出する際に、従業員の配偶者の収入がボーダーラインにいる場合は、その配偶者を雇っている事業者からの証明書を要求しておくのが安心と思います。
 



 106万円の壁について