No.9 2023年 年収106万円の壁問題について

 

8月10日に首相が明言した助成金の話になります。
首相が明言したのですから、オイシイ条件内容がでてくる可能性が高いと思っています。
9月中に明らかになると思われますが、注目すべきものと思います。

 注目すべき106万円の壁問題


2023年8月10日 岸田首相は、「106万円の壁」問題について以下の言及をしました。
106万円の壁によって、就業調整をされる方がいるという課題については、意見交換の冒頭で申し上げたとおり、 将来の制度の見直しを前提として、当面の措置として、106万円の壁を越えることに伴う労働者の手取り収入の減少分をカバーする、 事業主への助成制度を創設することといたします。
中小企業にとっても、申請しやすい仕組みとし、継続的に収入増加の取組を行う場合には助成も継続する、こうしたことが必要だと考えています。
就業調整をされている方に幅広く対応できるよう、それにふさわしい予算の規模感を視野に入れつつ、 最低賃金が発効する10月から適用すべく調整を進めてまいります
この助成制度を含む支援強化パッケージについては、これまで本年中に決定すると申し上げてきましたが、 それを前倒しして来月、すなわち9月までに取りまとめていきたいと考えます。
また、企業が子供や子育て世代を温かく支える取組を進めていただけるよう、政府としてもこども・子育て政策のみならず、 経済政策も一体として、しっかり進めていきたいと思います。
首相官邸 HPより抜粋 リンク先


この発言の背景及び要旨は、こんな感じです。
10月に最低賃金が引き上げられる。
時給が上がって、106万円の壁を超えると、 社会保険が徴収され、かえって、手取りが減ってしまう。 (注1)
それゆえ、繁忙期になる年末に向け、労働時間調整を行う人が増えることが予想され、批判がでてました。
首相は、この批判を受け、中小企業に対し、106万円の壁を越えて働いても、手取りが減らないように 対応した企業に助成をすることを明言しました。
10月から対応できるように助成金の内容9月までに決める。


(注1) 多くの場合、106万円の壁で、社会保険に入ることが必要になるのは、従業員101人以上の企業(2024年10月からは51人以上)になりますので、多く事業者にとっては、 あまり関係のない話であるのが実態です。
但し、国の政策方針として、社会保険の適用の拡大を狙っているのは間違いなく、今後、様々な施策が行われることが予想されるので、事業運営上、 社会保険は大きなコストのひとつであることも考えると、この手の情報をしっかりと捉えていくことが重要と思います。
今回も、首相が「中小企業にとっても・・・」と言及しているので、101人以上の企業に限定しない助成金となる可能性は高く、その場合、 利用を検討するに値する助成金が出てくる可能性は大いにあると思うのです。
 



 9月に公表されるだろう助成金に注目!!

所得の壁に関して、
実際は、住民税も考慮した年収100万円の壁を気にされる方が多いと思いますが、 今回、首相が言及したのは、社会保険にかかる106万円の壁です。
この部分だけにフォーカスした助成金が示された場合、
利用できる方は、限定されます。
しかし、首相が言及したことの重み、現在の政策方針を鑑みるに、
よもや・・・と思うのです。

ゆえに、助成金の条件内容を見て活用できるなら、活用し、 自社の事業運営の選択肢を増やすべきと存じます。

参考に、収入の壁について以下に記します。
年収の壁 概 要
100万円 住民税の課税が始まります。 配偶者控除あり
103万円 所得税の課税が始まります。 配偶者特別控除あり
106万円 条件次第で社会保険に加入 配偶者特別控除あり
入らない場合もあるので、助成金の内容・条件を見て検討することになると思います。
130万円 配偶者特別控除ありますが、扶養から外れます。
条件次第で社会保険加入となります。
社会保険加入とならなかった場合は、扶養を外れることから、国民年金・国保対応となります。 (ある意味、一番、損なパターンです。)
150万円 ここから配偶者特別控除の減額が始まります。
201万円  配偶者特別控除が0円になります。
 


 相次ぐ制度変更の対応には、社労士事務所をご利用されては・・・

今後、制度変更は、たびたび行われるものと思います。
何故なら
よく、いわれることですが、これから日本は、本格的に超高齢化社会を迎えます。
冷静に考えて、今まで通りの働き方、制度では、社会を支える事は、非常に難しいといえ、 企業には様々な変革が要求されていくものと推察されます。
このような変化を、キャッチアップしていくことは非常に労力がかかります。
専門の人間を置くことができる大企業は別として、効率的に、労務移管する法律のキャッチアップ それに伴う助成内容(助成金等)の把握をしていくには、社労士事務所を利用するのが 効率的と思います。



もし、ご希望頂ければ、東大卒社労士事務所がお手伝い致します。
相談は無料ですので、ご連絡下さい。

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