留資格変更留学特定技能1号

在留資格を「留学」から「特定技能1号」へ変更を考えられている方は…

留学を修了し、日本で就職をしようとする場合、
外国人の方は、その就職する職場の内容によって、変更する在留資格を選択する必要があります。
事務系の職に就く場合は、「技術・人文知識・国際業務」を選択する場合が多いと思います。
この「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆる現場仕事に従事することを認めていませんので、 注意が必要となり、実際の仕事の内容から、行政より「他の資格で…」と進められる場合もあるそうです。
日本は、少子高齢化、労働力不足の中で、外国の方の労働力を活用するということで、 16分野で、特定技能の資格で働いて頂けるようになっております。

例えば、学生時代に、レストランでバイトをしていて、 卒業後、そこで就職しよう…なんて場合は、この制度を活用するのがよいのでは・・・と思います。
ただし、特定技能の資格を得るには、以下の点をクリアする必要があります。
・試験に合格すること
・特定技能の資格で就業できる就業先が決まっていること
・就業先の会社が特定技能1号を利用する場合に課される外国人労働者に対する支援体制を確立すること
・関係書類の作成、届出・申請

 

当事務所にお申込みいただく場合…

●料金:88,000円(消費税込)