建設業における特定技能制度 |
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特定技能制度とは…
在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入されている新しい在留資格で、
深刻な人手不足と認められた14の業種(①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥
建設⑦造船・舶用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業)に、外国人の就労が解禁されたものです。2025年3月現在、業種が拡大され、16分野において展開されています。 技能試験と日本語試験に合格した外国人(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)を特定技能制度を活用して雇うことができます。 なお、技能実習制度の改善版的な意味合いもあり、外国人労働者の生活環境、給金を含む就業環境、 により配慮せねばならない制度となっており、 外国語対応できる事業者は別として、しっかりと運用するには、 国の認定を受けた「登録支援機関」を利用する方がよいと思われます。 ※登録支援機関が担う役割は・・・コチラ 特定技能制度を利用するには…
建設業界の場合、大きくいうと以下の条件を満たす必要があります。(実際には、細かなルールが存在します。ご相談下さい。) ◆建設業法第3条の許可の取得本来、軽微な工事を請け負う企業にとって、建設業法第3条の許可の取得は任意ですが、 建設分野の特定技能外国人制度では建設業許可が必要となっています。◆一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入この団体は、建設業の様々な業界団体がよりあって、特定技能制度の運営のために 成立した団体です。ですので、この傘下の団体に既に属していれば加入の必要はありません。 また、未加入の方も、賛助会員として加入することができます。 ※JAC 傘下の業界団体の一覧は・・・コチラ ◆建設キャリアアップシステムへの登録外国人の技術向上を的確に評価するため、この加入は必須となっています。また、技術の向上に応じた賃金体系も盛り込むことが望まれています。 ◆建設特定技能受入計画の認定申請「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣に認定申請を行う必要があります。◆1号特定技能外国人支援計画の作成計画を作ることも含めてですが、以下10項目の支援を実際に行う必要があります。この支援について、自社でやりきれない場合は、その業務の一部もしくは全部を 国の認可を受けた登録支援機関に委託することにになります。 なお、JACを始め、傘下の業界団体も、登録支援機関の認可を受けているもあるので、 かなり多くの支援を業界団体から享受できるようですので、 この対応に当たっては、自分の所属する業界団体の対応状況を見て、 登録支援機関との契約を考えるべきであると思います。 ※受け入れ企業が行うべき支援10項目・・・コチラ ◆在留資格の変更働く外国人の方は、在留資格が「特定技能」である必要があります。特定技能の資格を得るには、特定技能の試験(技能・日本語)に合格するか、技能実習2号を良好に修了することが条件となっています。 この申請は、外国人ご本人、就職する企業で行うか、取次業務の認定を受けている行政書士 もしくは弁護士しかできないルールになっております。 当事務所のサポート内容…
◆ 御社のニーズに基づいてサポート致します建設業界は、特定技能制度を統括運営する業界団体JAC自身が「登録支援機関」 であり、様々なサポート体制が整っており、それを活用することで、 自社で対応できることは多いと存じます。ただ、報告事項も多く、最初の申請においては、就労環境・求人実績等も問われます。 当事務所は社労士事務所も兼ねていますので、就労環境の整備に関しても対応致します。 御社が任せたいという分やを必要に応じて、当事務所を利用頂ければ幸いです。 ◆料金表
※報酬は、着手金として半金を、業務完了後、残りの半金と実費を請求致します。 ※報酬は基本料金です。実際には、お話をお伺いして、業務料を勘案して、お見積りを提示致します。 (割引させて頂く場合も、特殊事情がある場合、追加料金を承る場合もあります。) ※特定技能サポート顧問は、「受入れ・活動状況に係る届出」等の定期報告、簡易な変更届、及び関連の相談対応を含みます。 対象となる外国人が10人を超える場合は、1人あたり1100円の加算料金を頂戴致します。 支援実施状況に係る届出を承る場合は、その分担状況を鑑みて、追加料金をお見積り致します。 また、顧問契約頂いている間は、申請に関わる料金は2割引きで対応致します。 お申込みは、以下「お問合せ画面」「メール」にてお申込み下さい。 |