渡辺真人社労士事務所
 

コンビニ サポートプラン
リーズナブル料金で行政手続き等をサポート

 

忙しいコンビニオーナーに…ご提案!

しい時代です。
元コンビニオーナーだからこそ、わかることもあります。

コンビニオーナーに向け、労務の関連業務の代行サービスを提供致します。
私が元コンビニオーナーだったこともあるので、料金もその分、勉強していますので、この機会にご検討下さい。
        







初回無料相談はコチラから・・・
まずは、私のコンビニオ-ナーの経緯を・・・

2009年、大手電機メーカーを辞めて、某コンビニのオーナーになりました。
本部に土地建物を用意頂くタイプの契約でした。実質、雇われて的な側面と、労基法無視の経営者の側面をもつ、つらい立場です。
あれから10年強…業界の状況はかわったのでしょうか?
コンビニオーナーの朝は早かったです。朝6時前に出勤して、レジの締作業(1.5時間、料金収納の金の送金に時間がかかり…←店のATMがとろく…)、 そこから夜10時まで、店で作業…
2か月で、体を壊し…半年で、本部の温情で、ノンペナルティで契約を解除頂きました。
(せめて、もうかれば…体ももったかもしれないのですが…正直、売上はそこそこあって、お客様からは繁盛店のように思われていたようです。 けど売上の6割がタバコ(粗利が低いですから・・・)、そのうえ、人手を食う割に実入りの少ない料金収納がすごくて… 結果として、オーナー手取り保証にかかるかかからないか程度のオーナー手取りです。そこから繁盛店並みの人件費、結構かさばる廃棄費用… とある月の僕の時給を計算してみたら200円台でした・・・心折れて当然だったと・・・)

さておき、皆様は、労務関連の手続き遅滞なく、行えてますか?
本部で大概のものは用意してくれますが、労災・雇用保険・社会保険等の手続きは自分でやらねばならなかったはず・・・ 私の時は、忙しくて、従業員の労災等の手続きは、廃業してから後追いでやったのを覚えています。

昨今は行政も労働法の運用に力をいれているようですし、人手不足もあるので、昔と違って、しっかりしないと色々とまずいことになりますので、 労務をしっかりやることが求められています。



 コンビニサポート プランについて


忙しいコンビニオーナーに代わって、元コンビニオーナー社労士が代行致します。
元コンビニオーナーだからこそ、わかることもある

例:従業員15名のコンビニ 5500円 + 770円×15人 =月額17,050円
サポート項目 概 要 料 金
(月額:消費税込)
6月 労働保険料の年度更新
7月
随時
社会保険:標準報酬月額届出
随時 ボーナス時標準報酬届出
毎月、従業員の方の賃金情報をお預かりして、対応します。 基本料金5,500円
  +
770円×従業員数(給料情報預ベース)
随時 入社・退社時の手続
(外国人対応も含む)
随時 社会・労働保険 各種手続き
3月 36協定対応
随時 労災対応/労務相談
入退社に伴う雇用保険/厚生年金/健康保険の手続き
出産・育児・介護関連手続、傷病手当、その他 手続き
時間外労働を行う場合必要になる36協定の届け出代行
随時労働保険適用手続 労災及び雇用保険の適用事業所にするための手続き 33,000円~
随時社会保険保険適用手続 健康保険、厚生年金の適用事業所にするための手続き 33,000円~
随時助成金対応 厚生労働省が主管する助成金取得のサポート 都度、見積対応
随時就業規則の作成・変更 都度、見積対応



◆サポートプラン ライト

必要なのは、入退社の手続きだけという場合の低価格プラン
年会費と、従業員の入退社時の手続き回数に応じて料金をお支払い頂きます。
サポート項目 概 要 料 金
(月額:消費税込)
年1回 年会費
入退社手続きのほか、法令等の改正等の労務関連の情報提供も含みます。 年会費13,200円
随時 入退社手続(雇用保険のみ:外国人対応含む)
従業員の方の入退社時のハローワークへの届け出を代行致します。 1,750円/人
随時 入退社手続(社会保険および雇用保険:外国人対応含む)
従業員の方の入退社時のハローワーク/年金事務所等への届け出を代行致します。 2,750円/人
 



 労働保険の適用について


私の時の反省ですが、SVに労災適用の対応を…と言われていたにも関わらず、 最後まで、忙しくて対応せず、結局、廃業後の対応となってしまいました。 雇用保険は、結局、無視した恰好です。
週20時間以上働く人は、雇用保険の対象になるので、のべ5人ほど入れるべき人を 入れなかったということになります。
今となっては深く、反省しています。

多分、労災については、本部もうるさいはずなので、ほぼ、全ての方が対応しているものと思いますが・・・
念のため・・・

もし、労災適用の対応をしていない方がいらっしゃいましたら、 速やかに、労基署に行ってください。
この労災の未対応は、本当にまずいです。

ただ、安心してほしいのは、事業者が労災の適用の手続きをしていなくても、 労働者は労働災害にあえば、その権利は保証されます。
なので、従業員が労災にあった場合、申請して認定されれば、勝手に従業員に手当を払ってくれます。
この場合、当然の如く、事業者にはペナルティが課されます。
行政が従業員に払う手当はすべて、事業者に請求されます(保険料を払っていれば、保険料での対応だったはずなのに・・・)。
そのうえ、保険料の追徴もあわせて請求されるので、 想像したくもない悲惨な状況に追い込まれます。

労災だけは、本当にシャレにならないので、そく対応されることをお勧めします。

また、雇用保険についても週20時間以上働く人は必須です。また、外国人労働者の場合は、20時間未満であっても、雇用保険には入りませんが、ハローワークへの届け出は必須です。確かに、雇用保険を望まない方がいる実態もありますが、 法律違反状態となりますし、様々な助成金を利用とする際のネックとなりますので、未対応の方は、速やかに対応することをお勧め致します。
 


 変化する社会に対応するために


日本社会は、大きく変わっていきます。
外国人労働者を雇うことが当たり前になった業界に身を置く皆様は、体感として実感しているのではないでしょうか?
働き方改革も声高に叫ばれ、最低賃金も上昇し続け、経営のかじ取りは、非常に難しくなっているものと推察致します。
なかでも、従業員をどのような形態で雇うか?ということも非常に難しい問題です。
まじめで優秀な外国人労働者の方々は、時間限定の労働であり、同じ人に ずっと働いてもらうわけにはいきません。
その場合、人は、どんどん入れ替わることを前提として経営に取り組むのも一つの手ですが・・・
できるなら、核となる人材を育てて・・・というのが理想だと思います。
その場合、キャリアアップ助成金は利用しがいのある助成金です。(1人雇うと57万円が助成されます。)
ただ、そう理想通りにならない場合も多いです。利益が厳しい状況にある場合は、従業員に定着してもらうための福利厚生のため社会保険の適用を考えたり、 昇給したりと、そのための財源を考えるとハードルが高いのが実態です。

社会保険は、現状、コンビニオーナーは、法人化しない限り、適用させる義務はありません。
ただ、これ、今のところ・・・という状況なのです。

もう年金制度の維持を考えると、全国民を厚生年金にする方向に動くことは間違いと思われ…、
関連の制度は、どんどん改正されていくことと思います。

将来の見通しが見えない世の中、できるだけ先の情報を知っておくことは非常に重要です。
忙しい日常業務の中で、そのような法律や制度の変更を追っている暇はないと存じます。
そこで、社労士事務所をうまく活用してみては如何でしょう?

その際、渡辺真人社労士事務所を選んで頂ければ、喜びの極みです。
私は、
どこぞのコンサルののよう、僕に頼めばなんでも大丈夫・・・ということは言いませんし、言えません。
但し、法律・制度変更の情報は適宜お届け致しますし、課題の解決のために真摯に取り組みます。
一応、東大を出た頭はあるので、クライアント様それぞれの事情をくみ取って、様々な角度でアイディア・方策をご提示致します。


もし、よろしければ、初回無料相談をお受けください。

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