社会保険は 従業員が 1 人でもいれば 加入 できます!!
社会保険は労働者が職探しをする上でも、重要な要素です。
従業員に対する大きな福利厚生となります。
個人事業主だから、小規模だから、社会保険には加入できないと誤解してませんか?
(恥ずかしながら、過去、私はそのように誤解してました。) 実は、「任意」加入ができるんです。

〇少しでも興味がありましたらご連絡下さい。お問い合わせフォームへ
メール/TEL/FAX watanabemasato@syaroushi777.com  Tel:070-8997-8807 FAX:03-3927-3666
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◆従業員の老後を考えたら 断然に 厚生年金です。
国民年金は 満額でも66,250円/月(令和5年度) しかでません。これでは、労働者にとって老後は不安になってしまいます。
対して、厚生年金は国民年金の上乗せ(よく二階建ての二階部分といわれます。)です。 行政の示した夫婦2人(専業主婦モデル)の 厚生年金は224,482円/月 です。
断然、労働者にとってメリットの大きい制度です。

(日本年金機構HPより参照)


◆保険料は、被扶養者多くても わりません。
厚生年金に加入するということは、健康保険も国民健康保険でなく、 保険組合の保険(ほとんどの場合、全国健康保険協会:通称協会けんぽ)に入ることになります。
この場合、国保と違い、人数による加算がありません。
過去、お客様で、被扶養者が増える時、「保険料はいくらあがるのか?」と聞かれて、私が 「同じ金額ですよ!」と答えると、お客様は大変、驚いていました。
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傷病手当金/ 出産手当金 があります
国民健康保険と違い、「傷病手当金」と「出産手当金」という制度があります。
特に傷病手当金は、条件はありますが、私病で長く会社を休んだ場合、標準報酬の2/3を支給してくれます。
困った時に、大きな助けとなる制度です。
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個人事業主自身は加入できません。
残念ながら、個人事業主自身は、社会保険に加入することはできません。
但し、将来、会社を法人化することによって、使用者も「法人に使用される」という体裁をとることによって、 「使用者自身」も加入することができます。