古物商許可申請サポート

中古品の販売を継続して行う場合、この許可が必要となります。
申請は、商売をする場所を管轄する警察署の生活安全課に申請するのですが、 正直言って、書類の作成は、それほど難しいものでなく、 自分で行われる方も多いようです。(自分で行う方は、必要書類の解説だけ読んで下さい。)

ただ、役所から住民票と身分証明書を揃えるのと、生活安全課が平日対応ということもあり、 なかなか、申請に二の足を踏んでいる方もいらっしゃるのでは…と思います。
当事務所では、お手頃価格でそのニーズにこたえます。

渡辺真人社労士事務所
 

1.当事務所のサポート内容

当事務所のサポートさせて頂く内容になります。

①警察署との事前調整
②添付書類の収集
③申請書類の作成
④警察署への書類提出代行
⑤警察署での窓口対応代行
⑥許可証の受取代行

※ほぼクライアント様には、「ご依頼内容のヒアリング」と 「委任状と申請書類等への記入・押印」のお手間を取らせるだけです。
 なお、追加で書類を求められるということがある場合もありますので、 その際は、ご協力をお願い致します。

お気軽にご連絡下さい!! 以下、メール/電話等にてお問合せ下さい。

□営業時間:平日 9:00-18:00
□mail:watanabemasato@syaroushi777.com 
□TEL/FAX:03-6628-3995 

費用について

費用は、行政書士手数料と警察署にて申請時に納金する19,000円が必要となります。
※行政書士手数料には、交通費、郵便利用料金も含んでおりますので、これ以上かかりません。
但し、法人の場合や、管理者等の登録人数が多い場合は加算となります。
なお、ご自分でやられる箇所があるという場合は、その分、お値引き致します。
また、ほかの地区も対応しておりますので、ご相談ください。
 地  区 行政書士手数料
北区 27,500円(税込)
荒川区、豊島区 29,700円(税込)
足立区、板橋区、文京区、台東区、墨田区 33,000円(税込)
〇加算料金
法人申請の場合 +9900円
管理者等登録人数が2名以上になる場合、1名につき3300円
申請箇所が2か所以上の場合、1か所につき2200円の加算


【例】北区における個人の許可申請で、その方が管理者を兼ねる時 行政書士手数料27500円+行政に支払う申請費用19000円の計46500円が必要となります。

当事務所を利用頂く場合の流れ

1 お問い合わせ TEL/メール等にてお問合せ下さい。
その際に、クライアント様の状況をお聞きし、今後の流れ、料金について ご連絡致します。
2 お申込み 気に入って頂けましたら、正式にお申込み下さい。 この際に、料金のお振込みもお願い致します。
3 書類の作成 入金が確認的次第、着手となります。 必要な場合は、警察との打ち合わせも行った上で書類を作成し、 クライアント様宅へ送付致します。
4 署名・捺印等を頂きます。 当事務所から送付した書類の必要箇所に署名を頂きます。 また、委任書(役所から住民票/身分証明書を代理取得)に署名捺印頂き 当事務所に返送いただきます。
5 申請 返送頂いた書類に住民票等を添えて警察に提出致します。
6 許可証の受領 当事務所にて許可証を受領し、クライアント様に郵送致します。
 

2.欠格事由について

古物商の許可申請をする方は、以下の欠格事由が あると申請できません。
その場合、その欠格事由が解消されてから申請下さい。
以下条文の抜粋です。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法 律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十 六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委 員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二 条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による 指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない もの
住居の定まらない者
第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日か ら起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、 当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員 であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示され た日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第 八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相 当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者 として国家公安委員会規則で定めるもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又 は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該 当しない場合を除くものとする。
営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場 ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由が ある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるも の

3.必要書類の解説

申請書類等     概   要
許可申請書 事業者としての情報を記入して申請します。
代表者情報及び商いをする場所の住所、管理者情報(代表者と同一でも構わない)等を記入します。
法人の場合は、役員情報を申告することになります。
その上で、今後、商いをする商品類について選択します。

01 美術品類 02 衣 類 03 時計・宝飾品類 04 自 動 車 05 自動二輪車・原付 06 自転車類 07 写真機類 08 事務機器類 09 機械工具類 10 道 具 類 11 皮革・ゴム製品類 12 書 籍 13 金 券 類

また、インタ―ネット上で販売している場合はそのURLを記入します。
略歴書 過去5年分の略歴を申告します。
代表者だけでなく、役員及び管理者分も含めて用意する必要があります。
(個人で管理者も兼ねる場合は代表者1名分となります。)
住民票 本籍(外国人の方は国籍等)が記載されていて、かつマイナンバーは記載しない住民票の写しが必要です。
他に管理者がいる場合や役員がいる場合は、管理者、役員の分も必要です。
また、申請時より3か月以上前に取得したものは取り直しとなります。
身分証明書 通常、思い描く免許証とかの身元を証明するものとは異なります。
本籍地の市町村で発行頂くもので、「破産していない」とか「成年被後見人」になっていない等を 証明してもらうものになります。
本籍地がわからない場合は、住民票の写しを取得して把握することになります。
これも、他に管理者がいる場合や役員がいる場合は、管理者、役員の分も必要です
誓約書 フォーマットが用意されていますので、これに署名して提出することになります。
これも、他に管理者がいる場合や役員がいる場合は、管理者、役員の分も必要です
申請に必要な書類一式については、警視庁のHPに詳しく掲載されていますので、 ご自分で、書類をそろえるという方は、警視庁のHPの該当ページをご確認下さい。 警視庁のHP←クリック下さい。