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古物商許可申請サポート
中古品の販売を継続して行う場合、この許可が必要となります。
申請は、商売をする場所を管轄する警察署の生活安全課に申請するのですが、 正直言って、書類の作成は、それほど難しいものでなく、 自分で行われる方も多いようです。(自分で行う方は、必要書類の解説だけ読んで下さい。) ただ、役所から住民票と身分証明書を揃えるのと、生活安全課が平日対応ということもあり、 なかなか、申請に二の足を踏んでいる方もいらっしゃるのでは…と思います。 当事務所では、お手頃価格でそのニーズにこたえます。
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1.当事務所のサポート内容当事務所のサポートさせて頂く内容になります。①警察署との事前調整②添付書類の収集 ③申請書類の作成 ④警察署への書類提出代行 ⑤警察署での窓口対応代行 ⑥許可証の受取代行 ※ほぼクライアント様には、「ご依頼内容のヒアリング」と 「委任状と申請書類等への記入・押印」のお手間を取らせるだけです。 なお、追加で書類を求められるということがある場合もありますので、 その際は、ご協力をお願い致します。 お気軽にご連絡下さい!! 以下、メール/電話等にてお問合せ下さい。 □営業時間:平日 9:00-18:00 □mail:watanabemasato@syaroushi777.com □TEL/FAX:03-6628-3995 費用について費用は、行政書士手数料と警察署にて申請時に納金する19,000円が必要となります。※行政書士手数料には、交通費、郵便利用料金も含んでおりますので、これ以上かかりません。 但し、法人の場合や、管理者等の登録人数が多い場合は加算となります。 なお、ご自分でやられる箇所があるという場合は、その分、お値引き致します。 また、ほかの地区も対応しておりますので、ご相談ください。
法人申請の場合 +9900円 管理者等登録人数が2名以上になる場合、1名につき3300円 申請箇所が2か所以上の場合、1か所につき2200円の加算 【例】北区における個人の許可申請で、その方が管理者を兼ねる時 行政書士手数料27500円+行政に支払う申請費用19000円の計46500円が必要となります。 当事務所を利用頂く場合の流れ
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2.欠格事由について古物商の許可申請をする方は、以下の欠格事由が あると申請できません。その場合、その欠格事由が解消されてから申請下さい。 以下条文の抜粋です。
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3.必要書類の解説
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