令和7年4月、10月改正 育児介護法の概要について

育児介護法が令和7年4月及び10月に改正され、新ルールが適用になります。
就業規則もこれにあわせて変更することが望まれます。
対象者がいらっしゃると助成金を利用できる場合もあるので、助成金を使える機会があれば、その際に就業規則の変更等を考慮しいては如何かと思います。
要点及び変更点を簡単にいうと以下の取り組みを行うということになります。
・小学校3年生までの子育てをする従業員への就業時間の短縮等の仕組みの拡充
・介護離職防止のための雇用環境整備
・これらの施策について、対象の従業員に確実に周知し、その利用をするか否かの意志確認
・テレワーク対応の努力義務

令和7年 4月改正

【子の看護休暇の見直し】
項目 改正前 改正後
対象となる子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生修了まで
取得事由の拡大
(③④を追加)
①病気・けが
②予防接種・健康診断
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続
雇用期間6か月未満
除外規定の廃止
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃


【所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大】
(従業員から申し出があったら残業はさせてはいけないという規定)
項目 改正前 改正後
請求可能となる労働者の 範囲の拡大 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者


【短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加】
項目 改正前 改正後
代替措置(※)のメニューを追加 〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク
※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。


【育児のためのテレワーク導入】努力義務
項目 改正前 改正後
テレワーク導入 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること


【育児休業取得状況の公表義務適用拡大】
項目 改正前 改正後
公表義務の対象となる企業の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業


【育児休業取得状況の公表義務適用拡大】
項目 改正前 改正後
公表義務の対象となる企業の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業


【介護休暇を取得できる労働者の要件緩和】
項目 改正前 改正後
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃


【介護離職防止のための雇用環境整備】
項目 改正前 改正後
雇用環境整備 介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※ ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、 ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置


【介護離職防止のための個別の周知・意向確認等】
項目 改正前 改正後
個別の周知・意向確認等 以下の実施
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供


【介護のためのテレワーク導入】努力義務
項目 改正前 改正後
テレワーク 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力 義務化されます。


令和7年 10月改正

【柔軟な働き方を実現するための措置等】
項目 改正前 改正後
措置の実施/個別の周知・意向確認 (1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、 2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
その上で、労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認


【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮】
項目 改正前 改正後
措置の実施/個別の周知・意向確認 (1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮


 

育児介護関連 助成金について

令和6年3月時点で、利用できそうな助成金について以下、記載します。
助成金を利用するにあたっては、ほとんど、就業規則の関連部分の修正を要求されますので、 どうせ、就業規則を変更するならば、助成金を利用して変更しては…と思います。
助成金については、年度をまたぐと変更される場合が多いですし、かつ、適用に当たっては 確認すべき点がありますので、実際に利用したいと思った時は、条件を確認しますので、 ご連絡をお願い致します。

1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、 育児休業を取得した 男性労働者が生じた事業主に支給します。
1人目:20万円

2 介護離職防止支援コース 

(育児ではないですが、ついでにご連絡します。)
一定の条件を整えると、介護休業をした1人に対し、 休業取得時30万円 職場復帰時30万円等が支給されます。

3 育児休業等支援コース 

「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働 者の円滑な育児休業の 取得・職場復帰に取り組み、育児休 業を取得した労働者が生じた中小企業事業主 に支給します。
育休取得時30万円 職場復帰時30万円

4 育休中等業務代替支援コース 

育児休業取 得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者 への手当支給等の取組や、育児休業 取得者の代替要員の新規雇用(派遣 受入を含む) を実施した中小企業事 業主に支給します。
最大140万円/人

5 柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方 選択制度等)を複数導入した上で、 「育児に係る柔 軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支 援した中小企業事業主 に支給します。
20万円