令和7年4月、10月改正 育児介護法の概要について |
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育児介護法が令和7年4月及び10月に改正され、新ルールが適用になります。
就業規則もこれにあわせて変更することが望まれます。 対象者がいらっしゃると助成金を利用できる場合もあるので、助成金を使える機会があれば、その際に就業規則の変更等を考慮しいては如何かと思います。 要点及び変更点を簡単にいうと以下の取り組みを行うということになります。 ・小学校3年生までの子育てをする従業員への就業時間の短縮等の仕組みの拡充 ・介護離職防止のための雇用環境整備 ・これらの施策について、対象の従業員に確実に周知し、その利用をするか否かの意志確認 ・テレワーク対応の努力義務 |
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令和7年 4月改正【子の看護休暇の見直し】
【所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大】 (従業員から申し出があったら残業はさせてはいけないという規定)
【短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加】
【育児のためのテレワーク導入】努力義務
【育児休業取得状況の公表義務適用拡大】
【育児休業取得状況の公表義務適用拡大】
【介護休暇を取得できる労働者の要件緩和】
【介護離職防止のための雇用環境整備】
【介護離職防止のための個別の周知・意向確認等】
【介護のためのテレワーク導入】努力義務
令和7年 10月改正【柔軟な働き方を実現するための措置等】
【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮】
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育児介護関連 助成金について令和6年3月時点で、利用できそうな助成金について以下、記載します。助成金を利用するにあたっては、ほとんど、就業規則の関連部分の修正を要求されますので、 どうせ、就業規則を変更するならば、助成金を利用して変更しては…と思います。 助成金については、年度をまたぐと変更される場合が多いですし、かつ、適用に当たっては 確認すべき点がありますので、実際に利用したいと思った時は、条件を確認しますので、 ご連絡をお願い致します。 1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、 育児休業を取得した 男性労働者が生じた事業主に支給します。1人目:20万円 2 介護離職防止支援コース(育児ではないですが、ついでにご連絡します。)一定の条件を整えると、介護休業をした1人に対し、 休業取得時30万円 職場復帰時30万円等が支給されます。 3 育児休業等支援コース「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働 者の円滑な育児休業の 取得・職場復帰に取り組み、育児休 業を取得した労働者が生じた中小企業事業主 に支給します。育休取得時30万円 職場復帰時30万円 4 育休中等業務代替支援コース育児休業取 得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者 への手当支給等の取組や、育児休業 取得者の代替要員の新規雇用(派遣 受入を含む) を実施した中小企業事 業主に支給します。最大140万円/人 5 柔軟な働き方選択制度等支援コース育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方 選択制度等)を複数導入した上で、 「育児に係る柔 軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支 援した中小企業事業主 に支給します。20万円 |
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