「働 革」 の法改正について

 
「働 革」とは・・・
「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に 対応し、労働者の健康を守り、ワークライフバランスを充実させ、働きやすい環境を作り、 もって事業/経済の発展を図るべく、政府を挙げて推進している法改正およびその施策です。

今後、事業者は、この改革に対応することが求められます。大変、大きな取り組みとなっており、 労働者も注目することになるころから、時代に乗り遅れないためにも先んじた対応が肝要です。

政府も施策の呼び水として、様々なガイダンスや助成金を用意しているので、
当事務所は、これらをうまく活用しながら御社の対応をお手伝いしたいと考えております。
「働 革」には・・・

助成金 を活用できる場合があります。
ご興味があれば、以下をクリック下さい。

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◆直近の主要な法改正について・・・
項 目 概 要 必要な対応
◆年5日有給休暇付与  有給を10日以上取得した従業員に対し、その付与日から1年以内の期間中に、 従業員の希望を踏まえた上で、年5日以上の有給を前もって与えるねばなりません。 ・有給を従業員に付与
・有給管理簿の作成管理
・就業規則の修正
 
◆60時間以上の
 残業時間の割増率
 月60時間を超える残業時間が発生した場合、割増率は5割以上としなければなりません。 中小企業に対する猶予規定(2023年3月まで)がありましたが、全企業が対象となりました。 ・就業規則の修正


 
◆労働時間の客観的把握  健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、 すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握
※「労働安全衛生法」に基づいて、残業が一定時間を超えた労働者から申出があった場合、 使用者は医師による面接指導を実施する義務があります。
・使用者自ら確認する体制
・労働時間の客観的な記録
 タイムカード/ICカード/PC 等
・賃金台帳の適正な調製
 
◆時間外労働の上限規制 〇時間外労働上限
  月45時間、年360時間を原則
  (最大でも・年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満・月45時間を超えるのは6回以内)
※なお、新製品等の開発業務は対象外

□建設 (2024年4⽉1日以降)
 原則 上記と同様

□医師 (2024年4⽉1日以降)
 ・A水準:原則月100時間未満、年960時間
 ・B/連携B/C-1/C-2水準原則月100時間未満、年1860時間
 なお、例外規定あり

□自動車運転 (2024年4⽉1日以降)
バス①拘束時間 ②1日休息時間 ③運転時間
年3,300時間以内 月281時間以内
1日13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安)
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
2日平均1日9時間以内 4週平均1週40時間以内
4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上)
 
トラック①拘束時間 ②1日休息時間 ③運転時間
年3,300時間以内 月284時間以内
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
2日平均1日9時間以内 2週平均1週44時間以内
連続運転4時間以内
 
タクシー(日勤)①拘束時間 ②1日休息時間
月288時間以内 1日当たり13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安)
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
タクシー(隔日)①拘束時間 ②1日休息時間
月262時間以内 1勤務当たり22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し1回あたり21時間以内
継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない
就業規則の修正
社内体制の見直し/業務効率化
時間削減を検討する検討の場を設置
従業員の意識改革に向けた研修
現状把握のため労働時間管理の厳格化
従業員の仕事の割振りの再検討
業務効率化に役立つ機器/ソフト導入
従業員の増員
これらの取り組みに関しては助成金が使用できる場合があります。