原則、5営業日にて対応!5月下旬に、労働保険の申告書兼納付書が行政より事業者のもとに送付されているかと思います。この対処法は、電子申請する等、何種類かありますが、多くの方は、申告書兼納付書の体裁で、 銀行等の振込対応をされる方が多いと思います。 納期期限は7月10日です。 1年に1回の作業である上、全従業員の1年分の給与の集計を行う必要があり、 かなり時間と手間がかかる作業となっております。 この際、東大卒社労士に投げちゃいませんか? 下記、良心価格で対応いたしますので…。
◇料金(別途消費税)!良心価格!
8,000円 + 800円×人数 ※賃金情報等をデータで提供頂ける場合 8,000円 + 500円×人数 ※なお、建設業の場合は、別途、相談対応となります。(申告する請負工事件数×500円を加算します。) ※また、標準報酬(社会保険)の定時決定手続代行を同時申し込みの場合は、社保加入従業員数×1000円の加算で承ります。 単独で、定時決定手続代行をお申込みの場合は、8000円+1000円×社保加入従業員数で承ります。 |
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◇ご依頼頂く場合の流れ… |
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◇年度更新において注意すべきこと… |
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対象となる賃金の期間労働保険概算・確定保険料申告書は、令和5年度の労働者に支給した賃金をもとに計算される 確定申告料をもとに、作成します。基本的に保険料は、概算として前払いを行い、賃金確定後に、その前払い分との差額分と 来年に向けての前払い分をあわせて納入するという制度です。 この際、賃金は、令和5年4月から令和6年3月分の賃金をカウントすることになるのですが、 賃金締め日や支払日によって、多少、ずれるため、誤解が生じやすい箇所でもあります。 少々、簡単にいうと 令和5年4月分の賃金の定義は、令和5年4月中に締め日のある賃金を指します。 支払日が5月であろうと4月であろうと締め日ベースで考えることになります。 なので、例えば、15日締 当月25日払いの会社の場合 令和5年3月16日~令和6年3月15日まで労働分に対する賃金が対象となり、 給料日ベースだと 令和5年4月25日~令和6年3月25日分を計算することになります。 また、15日締 翌月25日払いの場合は 給料日ベースが1月づれて、令和5年5月25日~令和6年4月25日分を計算することになります。 社会保険の定時決定は支払い月で考えるので、ずれがあるのです。 ※ちなみに… 社会保険(厚生年金等)の定時決定の場合は、支払日ベースで考えるため、 少々、迷いやすい箇所となっています。 社会保険の7月10日までに申告する標準報酬の定時決定においては、 4月支払い給料、5月支払い給料、6月支払い給料で算出します。 対象となる賃金の範囲定期等の通勤手当も賃金に含めて計算します。原則、会社から、労働者に支給するものすべてと考えて頂いていいかと思います。 逆に、対象とならないのが、以下のようなものです。 退職金/結婚祝い等の冠婚葬祭に伴う金銭/出張旅費等/解雇予告手当/財形等の会社補助 等 対象となる従業員の範囲労災保険の対象者は、全従業員、雇用保険については、雇用保険に入っている方が対象となります。雇用保険は、週の所定労働時間が20時間未満の方は、及び学生の方は、対象となりません。 (日雇い/31日未満の短期労働の場合も対象外です。) ただ、学生の方でも、夜間学生等は対象となりますので、注意してください。 また、役員は、基本対象外なのですが、実質的な労働者としての側面がある場合、 対象となる場合がありまして… これまた、注意が必要です。 その他銀行振替の手段もありますが、7月10日の納付分には間に合いません。次回以降ということでしたら、手続きのお手伝いを致します。 また、電子申請対応をお望みの場合は、別途、ご相談下さい。 また、社会保険の定時決定の申告についても対応できますので、ご要望のある場合は その旨、連絡をお願いいたします。 |