代行 について

 
  行政 手続 について
社労士が受託できる行政手続代行事務は、原則、厚生労働省所管のものとなります。 但し、それ以外のものでも、手続き代行はできませんが、適切なアドバイスはさせて 頂きますので、お気軽にご相談下さい。

行政手続きに伴う書類作成は、大変、煩わしく、難しいものも多く存在します。 いつも行う慣れた作業になれば、そこまで難しいものではありませんが、たまに行うとなれば、 相当の時間を要することも多いと思います。そんな時は、社労士にお任せください。

当事務所で扱う主な行政手続きは、右の通りです。

項 目 概 要
社会保険関連 ◆標準報酬 定時決定届出 4-6月の給与支給額を所轄年金事務所に届出
◆標準報酬 随時改定届出 従業員の給金が大幅に変わった場合<標準報酬2階級以上>所轄年金事務所に届出
◆新規加入/脱退手続き 従業員の入社退社に伴う、厚生年金/健康保険の入退会手続き:年金事務所等に届出
◆扶養家族 変動に関する届出 扶養家族が増えた場合、健康保険証の発行もしくは、配偶者の年金3号者の登録のため、 年金事務所/保険組合に届出
◆出産・育児に伴う届出 本人が出産する場合、出産手当金、出産一時金の申請、健康保険・厚生年金保険料免除の申請をします。
被扶養家族が出産した場合は、出産一時金の申請をします。
◆長期間、病気で休む場合 健康保険組合から「傷病手当金」の支給をうけるために申請書を作成 高額の治療費が発生した場合、一定額以上は、申請書を提出することにより健康保険組合が負担してくれます。
また、手術等を行う場合、病院での多額の支払いをさけるため、事前に申請して、 「限度額適用認定書」を入手することができます。
この認定書を病院にもっていくと、その認定書に記載のある限度額以上を病院で支払う必要がありません。
◆新規適用に関する届出 厚生年金および健康保険組合の適用事業所に新しくなる場合に所轄年金事務所等に届出
労働保険関連 ◆労働保険概算/確定保険料申告 前年度の4-3月の全従業員に支給した給与+通勤手当を元に、申告書を作成し、 毎年7月10日までに保険料を支払います。
◆新規加入/脱退手続き 従業員の入社退社に伴う、雇用保険の入退会手続き:所轄公共職業安定所に届出
◆育児休業関係 休業開始時に、 育児休業給付の申請(2か月に1回)労災に伴う関係書類の作成及び関連業務対応
◆高年齢雇用継続給付 60歳から65歳までの間、60歳未満時より給料が大幅に下がった場合に、申請をすることで給付がでます。
◆介護休業関係 介護休業給付の申請
◆労災関係 労災に伴う関係書類の作成及び関連業務対応
◆新規適用に関する届出 労災保険/雇用保険の適用事業者になるための届け出
その他 ◆36協定届出 1日8時間以上、週40時間以上従業員を働かせる(要するに残業させる)には、所轄労働基準監督署 に年1回、残業に関する協定書(労働者と合意)を届出する必要があります。
◆就業規則の届出 事業所の人数が10名を超えているところは、就業規則を作って、所轄労働基準監督署に届出する必要があります。 また、変更した場合は、その都度、届出の必要があります。
◆各種助成金申請 労務環境を改善することを助長するため、様々な助成金が用意されています。 条件は様々ですので、御社の条件にあうものがあれば、ご案内させて頂きたいと思います。