No.71 こんな時に使える助成金!
令和7年度 助成金紹介 その3



こんな時に使える助成金!令和7年度 助成金紹介 その3

令和7年7月1日に新設された助成金があります。
その名も、
キャリアアップ助成金 
短時間労働者労働時間延長支援コース
です。
短時間労働者の労働時間を増やして、社会保険の適用になったら、 最大75万円の助成金がでるというものです。

詳細は、厚生労働省のHPを見てください。




https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00057.html



 


 短時間労働者労働時間延長支援コース


概要は以下となります。


細かい条件は、置いておいて、
短時間労働者を対象に、労働時間を増やす、もしくは、賃金を増やすことで
短時間労働者を社会保険適用者にすると以下の助成金がでるというものです。

しかも、このコース、時限のコースです。知らないうちに・・・
なくなっちゃうこともあるわけで、
条件があうなら、早めに対応を・・・と思う次第です

基本の助成金額

複数年かけて取り組む場合

利用するイメージ

 

 



利用にあたっての注意点


まずは、キャリアアップ計画書を提出する

社会保険適用になる方がいる場合、その適用前に、キャリアアップ計画書を 行政に提出しておく必要があります。
その際、こまごまとした条件もありますので、ご確認下さい。
見落とすと、すべてがパーになることもありますので、 お気を付けを・・・・

バイトを正社員にするときは・・・

当初、パンフ等を読んだ時、使えるんじゃ・・・と思ったんですけどね・・・
使えないそうです。
キャリアアップ助成金には、正社員化コースがあるので、趣旨が違うとのこと
あくまで、短時間労働者として、その待遇のまま、労働時間を増やした時にのみ
利用できるということで・・・

そうすると、当初、見たときと違って使い勝手の悪い助成金・・・
ということになるんですよ・・・
(そのうち、変わることを望みますが・・・)

まず、短時間労働者の定義です。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律によれば、

一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と 同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、 当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

と定義されています。
一方、年金事務所の定義をみると、

労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/tanjikanroudousha.html

となっているんですよ・・・

少々、複雑怪奇というか・・・
短時間労働者の定義が二つ存在することが問題でして・・・
①通常の労働者より時間が少しでも短ければ、時短労働者
②通常の労働者の労働時間の2/3未満

で、そもそも②であると、中小事業者にとっては、社会保険の適用に 至らないので、矛盾が生じます。
従い、①の運用ではあるとは思うんですけど・・・
申請の際には、念押しの確認をすべきと思います。

で行政に電話して確認したんですけど・・・
①の運用のようです。
したがって、
バイトの方の労働時間を39時間まで増やして、
社会保険を適用すれば、助成金が貰えるんですが・・・
正社員と名乗った瞬間、助成金の対象外・・・ということで・・・

少々、なんだかなぁ・・・と思ってしまった次第で・・・

究極、行政は、みんな正社員にして、社会保険に入ってもらうのが
キャリアアップの精神なはずなのに、
このコースだと、敢えて正社員にしないことを選択することを
助長しかねないわけであって、
どうなのかしら・・・と思ってしまうわけです。

まあ、そもそもの狙いは、労働時間を絞っている専業主婦なので、こういう建付けなんでしょうけど・・・

さておき、制度は制度なので、
この内容に当てはまる場合は、是非、助成金を頂戴すべきと思うわけです。