No.69 こんな時に使える助成金!
令和7年度 助成金紹介 その2



こんな時に使える助成金!令和7年度 助成金紹介 その2

令和7年度業務改善助成金を紹介します。

例年、10月1日に最低賃金額が改定されますが、 それの適用前に、その事業所の最低賃金をあげると貰える助成金があります。

最大600万円の助成金です。
かなり人気の助成金のようです。
使う事業所は毎年のように利用されるとのこと
御社でも、考えてみませんか?




 


 令和7年度業務改善助成金


□令和7年度業務改善助成金を紹介します。


業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を 30円以上引き上げ、 生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、 その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

時給を上げる等、コストアップをしてまで、貰う意味はない・・・
と思う人も多いと思います。

しかし、この助成金は、例年10月に改定されえる最低賃金と連動させるように 利用すれば、毎年、利用できます。

そしてそういう事業者の方も多いそうです。

但し、申請は、その最低時給の改定前に行わねばいけませんので、注意は必要です。

そして、考えてもみれば、最低時給の改正で、どのみち、時給を上げなくてはいけなくなるならば、 時給のあげる時期を、ちょっと早めるだけで、この助成金を利用できるのですから、 利用しない手はないと思うんです。

 

 



助成される額…


助成内容

助成内容は以下の通りです。 ※注意点があります。事業所の最低賃金の方が、現状のその都道府県の最低賃金と一定の範囲内にあることが必要です。 つまり、ある程度の時給がある事業所の場合、対象外となります。

利用してみたいけど、
よく理解ができない…
面倒なので、社労士に任せたい…という方は
初回無料相談にお申込み下さい。

※相談したからと言って、ご利用を強要するものではありません。

逆に、お話をきいて、御社にそぐわない場合は、正直にその旨をお伝えいたします。

※1人社労士事務所なんで、業界最安値でやっています。

かといって、頼りないなって思う必要なしです。
少なくとも、僕は東大卒、この手の書類作成等は、他の方より1歩は前にでています。