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手続きの流れと注意点一年に1回の手続きですから、また、パンフレットを見て… という方も多いと思います。 復習の意味もかねて、確認したいと思います。 この申告とお支払いの仕方に以下の選択肢がありまして、自社の事情によって どの手法を選ぶか…ということになるかと思います。 なお、大きな会社について、電子申請が義務になっているようです。 ◆郵便局等より申告と支払いを一緒にするこのパターンが一番多いような気がします。案内の中にあるフォーマットにしたがって、申告書に必要事項を記入し、一体となっている 振込用紙に金額を書いて、郵便局等を通じて保険料を支払うというものです。 これは、6月あたまから、7月10日までに、申告と支払いを同時に行います。 ◆振替処理をしている場合事前に、振替の手続きを行っている場合、労働局等に申告するのみです。申告は、電子申請で行うか、紙で行うかの2択になります。 紙で行う場合には、申告書を労働局等に送付する必要があります。金融機関を利用して申告はできません。 ◆電子申請で申告をする場合いつでも、どこでも電子申請で申告することができます。電子申請をするには、GビズIDを取得もしくは電子証明書を準備する等、 正直、事前準備が面倒この上ない気はします。 ただ、一度、対応してしまえば、後が楽になります。 なお、電子申請した後に、行政より受理の連絡がくるので、 それを踏まえて、案内についていた納付書で払うか、 電子マネーで払うということになります。 ◆事務組合を通じてお支払い事務組合に所属している会社の方は、事務組合を通じて申告・お支払いということになります。事務組合の指導にしたがって対応しましょう。 次に注意すべき点について記したと思います。 ちょっと複雑なので、パンフをみながら、計算間違いないように気を付けましょう。 その上で、ちょっと誤解しそうな箇所及び忘れそうな箇所について記します。 対象時期についてパンフには、以下の記述があります。「 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに使用した全ての労働者に支払った賃金」 となっております。 もし日払いならば、誤解なく、この期間に働いた労働者の総賃金を計算するということで 誤解はないと思うのですが、月単位で払う場合は、賃金締切日が対象期間内にある 総賃金を計算するということになります。 例えば、 例1)これは誤解がないかと… 15日締め同月25日払いの場合。 令和6年4月25日支給分~令和7年3月25日支給分 と対象期間内のボーナスが 計算すべき賃金ということになります。 例2) 20日締め翌月5日払いの場合 令和6年5月5日支給分~令和7年4月5日支給分 と対象期間内のボーナスが 計算すべき賃金ということになります。 賃金締め切日と賃金支払い月が異なる場合は、気を付ける必要があります。 対象者について今、在籍している人が対象と誤解される方もいらっしゃるようです。たとえ、中途で辞めていたとしても、既に、雇用保険料は徴収しているので、その分を払う義務があります。 また、パートの方等、雇用保険に入っていない方も、労災保険は必須ですので、労働者の賃金は、すべて計算対象です。 なお、経営者は原則、対象外になります。経営者の家族の方は、労働者性があるか否かで判断することになります。 忘れがちな「一般拠出額」「雇用保険分」「労働保険分」の箇所を埋めて安心して、「一般拠出額(アスベスト被害救済)」を書き忘れる 方が多いそうです。気をつけましょう。建設業界は特別ルール…建設業界等は、労災保険の掛けたかが、一般事業とはことなります。説明が長くなるので、今回は省略致します。 |
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ぼくの事務所に依頼頂く場合…当事務所の会員になって頂くことを前提として、 以下の料金で承ります。 基本料金5000円 + 500円×対象人数(消費税別途) ※建設の場合は、前年の状況をお教え下さい。相談させて頂きます。 但し、大幅にこの料金を上回ることはありません。 なお、スポットで承る場合は、 基本料金11000円+1500円×対象人数(消費税別途) 手続きは以下の流れになります。 (1)必要な資料をお送り頂きます。 ・行政の案内のコピー(アクセスコードを確認したいのです。) ![]() ・委任状 (2)電子申請にて申告 頂いた資料を元に当事務所にて電子申告を致します。行政より受理の連絡が来ましたら、 御社に受理された申告内容をご報告致します。 (3)御社で保険料の支払い 当事務所より納付金額をお知らせ致しますので、お手元にある申告書より 納付書を切り離し、その金額を納付書に記入し、金融機関にその納付書を持って いって、保険料をお納め下さい。 |
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