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令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン が厚生労働省の指導のもと25年4月~7月まで行われます。 全国の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校へのパンフ等の送付に加え 各業界団体を通じて周知徹底を図るとのことです。 事業者に対しては、以下を重点事項として周知を図るとのこと。
また、各都道府県労働局及び各労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに 「若者相談コーナー」を設置し、学生への相談に重点的に対応する他、 大学等への出張相談も行うということなので、 違反者には、それなりきの指導が入るものと思われます。 故に、事業者は下記のようなことに気を付けて、アルバイトの方を雇い、その労務管理をする必要があります。 ![]() |
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学生アルバイトを雇う前に…僕の経験上、バイトだから…という理由で、 有給がなかったり、社員と違う労働環境である職場がまだ、存在するような気がします。 まあ、それゆえのキャンペーンなのでしょうし… また、差別待遇というわけではないですが、今回指摘されている項目に 「いわゆるサービス残業」や「商品の購入を強要する」というものがあります。 ![]() 当然その前後合わせて10分は無料奉仕の扱いです。 その上、すぐコンビニは廃業したので、僕はやりませんでしたが、 ノルマのため、中元・歳暮・クリスマスケーキを従業員に買わせる なんてことも横行していた時代でした。 今、コンビニ業界の慣習はどうなんでしょうか? さておき、昨今、均等待遇に関する法律改正が続き、 この不均衡待遇については、厳しく行政より見られるようになってきています。 バイトだから… という理由で、労務環境が変わっては違反となるのです。 原則、労務環境における待遇の差別は違反行為です。 もし、差別的扱いをしている会社がございましたら、 これを機に改善をしては如何でしょうか? |
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