!DOCTYPE html> 赤門社労士の独り言(60)|対応済?25年4月、25年10月に、育児介護法は、一部改正されます。
 

No.60 対応済ですか? 
25年4月、25年10月に、育児介護法は、一部改正されます。



対応済ですか?5年4月、25年10月に、育児介護法は、一部改正されます。

法改正への対応はお済ですか?育児に関するルール(法律)が改正されます。
25年4月、25年10月に育児に関する改正法律が施行されます。
既にご存じでしょうか?

時代背景を考えれば、内容は察することができるかと思いますが、当然至極、子育てがしやすい環境を整えるということです。
そして、当然、企業側に新たな義務が発生するわけで、従業員を抱える事業者は、皆、この対応を行う義務が生じます。
大企業はともかく、中小企業には重荷だなぁ…と感じることも否めないですが・・・
但し、それを推進するための助成金も用意されていますので、 ここは、社会全体で子供を育てようという社会的要請にこたえ、 従業員から支持される組織になるためにも、前向きに、取り組んではと思うのです。

就いては、改正法の概要と助成金等について、簡単に説明したいと思います。




 


 ◇法改正の概要


25年4月もしくは10月に施行される法改正の概要が以下になります。

〇所定労働時間制限 利用の延長(25年4月施行)

現在、子供が3歳までは、労働者の申し出があれば残業免除となっています。
これを子供が小学校就学前であれば、利用できるようになるというものです。

〇子の看護休暇 利用の延長(25年4月施行)

現在、子供が小学校就学前までは、労働者の申し出があれば残業免除となっています。
これを子供が小学校3年生までは、利用できるようになるというものです。
※子の看護休暇は、年5日付与、2人以上の場合は10日付与が義務となっています。

〇柔軟な働き方を実現するための措置(25年10月施行)

3歳から小学校就学前の子供を養育する労働者に対し、 以下の5項目のうちから2つを事業者は準備せねばならないとされています。
①始業時刻等の変更
②テレワークの実施(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④子の看護休暇に加えて両立支援休暇(10日以上/年)の付与
⑤短時間勤務制度

そして、従業員は、会社が用意した2つの施策のうち1つを利用できるようにすることになっています。

〇テレワーク導入 努力義務 (25年4月施行)

3歳までの子を養育する従業員にテレワークを選択できるようにする。

〇個別に労働者の制度利用の意向確認 (25年10月施行)

これまでは、全体に対する周知義務であったが、個別に対象従業員に制度利用の意向確認が義務となる。

 

 



◇助成金等の概要


ここでは、従業員に対する給付の拡充についてと、事業者が育児休業制度に 対応する際、利用できる助成金について説明します。

まずは、従業員に対する給付金の拡充について

〇育児休業給付金の実質値上げ (25年4月施行)

出生後休業支援給付が創設され、一定の条件をみたすことで、従来の給付金に 休業開始時賃金日額の13%が上乗せになり、トータルで休業開始時賃金日額の 80%が支給される期間ができます。
この間、税金がかからないことを考慮すると手取りベース100%であるということです。

〇育児時短就業給付の創設 (25年4月施行)

2歳に満たない子を養育する従業員が時短就業をした場合、原則、その賃金の10% が給付されます。但し、時短前の賃金を超えないように調整されます。

次に中小事業者向けの助成金の概要について説明します。

1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、 育児休業を取得した 男性労働者が生じた事業主に支給します。
1人目:20万円

2 介護離職防止支援コース 

(育児ではないですが、ついでにご連絡します。)
一定の条件を整えると、介護休業をした1人に対し、 休業取得時30万円 職場復帰時30万円等が支給されます。

3 育児休業等支援コース 

「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働 者の円滑な育児休業の 取得・職場復帰に取り組み、育児休 業を取得した労働者が生じた中小企業事業主 に支給します。
育休取得時30万円 職場復帰時30万円

4 育休中等業務代替支援コース 

育児休業取 得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者 への手当支給等の取組や、育児休業 取得者の代替要員の新規雇用(派遣 受入を含む) を実施した中小企業事 業主に支給します。
最大140万円/人

5 柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方 選択制度等)を複数導入した上で、 「育児に係る柔 軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支 援した中小企業事業主 に支給します。
20万円

※利用するためには…
利用するには、ほとんどの場合、会社として制度を整え、その制度に沿って 利用者がいて、それを利用した実績があることとなっています。
制度を整えるににあっては、就業規則を改定したり、社内規定を改定したり 従業員への周知が必要となっています。
細かな規定は、厚生労働省のHpに掲載されています。

面倒だ…という場合には、社労士を利用しては…と思います。