!DOCTYPE html> 赤門社労士の独り言(59)|36協定!やってないとその会社は違法!
 

No.59 36協定 
無対応だと、それ違法!かも?



36協定 無対応だと、それ違法!かも?

36協定…よく耳にする言葉です。
改めて簡単に復習すると、36協定は、会社と従業員が、どこまで時間外労働をするよ…ということを 決めて、労働基準監督署に、それを届けるというものです。
多くの会社は新年度に向けて、準備をしているところも 多いのでは…と思います。

皆さまの会社の準備はいかかでしょうか?

えっ!していない!

してないとすると、貴方の会社は、違法状態になっているのかもしれません???




 


 36協定の法的効果について


そもそも、労働基準法では、1日8時間、週40時間以上働くことは禁止されています。
(除外規定もあるのですが、それは、置いておきます。)

皆さまは、ご存じでしたでしょうか?
正直、僕は、社労士の勉強をするまで、認識なしでした…

で、この法律違反を免除する規定がありまして、
それが、労働基準法36条の規定ということになります。
つまり、36協定を結ぶことによって、
はじめて、
1日8時間を超えて働かせることができるし、
週40時間を超えて働かせることができます。
例えていえば、水戸黄門の印籠みたいなものです。
で、この超えた時間は、25%の割増が必要です。
あと、超過時間が月60時間を超えた部分は50%増です。

もし、1日8時間、週40時間の枠を超えて、 働く会社の場合、36協定を締結し、労基署に届けていないと 違法状態ということになりますので気をつけましょう。

 

 



36協定をやってないところもあるのでは…


実際、その事実は否定しきれないと思います。
で、実害はないじゃないか?
と思う方もいるかと思います。

けど、違法状態であることは事実なわけです。

現在、働き方改革の流れもできてきて、行政のチェックも厳 しくなっていくことが予想されます。

もし、違法状態にあるならば、今のうち、改めておいては・・・
と思います。

ちなみに。36協定は、以下の手順で対応します。
1. 規定フォーマットに内容を記入
行政から示された 36協定のフォーマット がありますので、これを利用して、労使で話し合い内容を固めたうえで、 年間の時間外労働、休日労働についての協定すべき内容を記入

2. 労使による協定
労働組合があれば、組合と協定を結びます。 組合がない場合、労働者代表と会社の代表との間で、上記内容について協定を結び 労働者代表及び経営側の双方が、このフォームに署名をします。
この際、注意点があります。労働者代表を経営側が勝手に決めることは許されていませんので、 労働者代表は、労働者の中で民主的に決める手法をとって貰う必要がありますので、 ご注意下さい。
また、労働者への周知も必須です。

3.労働基準監督署に届出
事業所を管轄する労働基準監督署にその協定を届出ます。
労働基準監督署に届出をして始めて効力を発揮しますので、 協定を結んだらOKではないので、ご注意下さい。



※もし、面倒と感じたら、渡辺真人社労士事務所にご一報を!!!