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36協定の法的効果について
そもそも、労働基準法では、1日8時間、週40時間以上働くことは禁止されています。
(除外規定もあるのですが、それは、置いておきます。) 皆さまは、ご存じでしたでしょうか? 正直、僕は、社労士の勉強をするまで、認識なしでした… で、この法律違反を免除する規定がありまして、 それが、労働基準法36条の規定ということになります。 つまり、36協定を結ぶことによって、 はじめて、 1日8時間を超えて働かせることができるし、 週40時間を超えて働かせることができます。
あと、超過時間が月60時間を超えた部分は50%増です。 もし、1日8時間、週40時間の枠を超えて、 働く会社の場合、36協定を締結し、労基署に届けていないと 違法状態ということになりますので気をつけましょう。 |
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36協定をやってないところもあるのでは…実際、その事実は否定しきれないと思います。 で、実害はないじゃないか? と思う方もいるかと思います。 けど、違法状態であることは事実なわけです。 現在、働き方改革の流れもできてきて、行政のチェックも厳 しくなっていくことが予想されます。 もし、違法状態にあるならば、今のうち、改めておいては・・・ と思います。 ちなみに。36協定は、以下の手順で対応します。
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