!DOCTYPE html> 赤門社労士の独り言(58)|みんなで取得有給休暇!会社全体で揃って有給休暇!
 

No.58: みんなで取得有給休暇!
会社全体で揃って有給休暇!



年次有給休暇 5日 義務化

年次有給休暇の5日ルールが義務化されたのが 19年4月です。コロナの1年前ですかね… 試験勉強の傍ら、派遣をハシゴしていた時でして、 ちょうど、物流倉庫に務めていたときで、 そこの社員の方々が、事前に有給を決めなきゃ… と騒いでいたのを思い出します。 一応、おさらいを致しますと… 有給が10日以上与えられた場合、その日から1年以内に、 従業員に5日以上の有給を取らせるため、 あらかじめ、従業員に5日以上の有給を事前申告させる というものです。 かなり騒がれていたので、ご認識の方も多く、この時期に、 制度を整えたところも多いのではと推察致します。




 


 年次有給休暇管理簿の作成義務


使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければ なりません。


そして5日ルールと共に、有給管理簿の設置も義務付けられております。
この管理簿の対応まで認識されてところは…、
という気がしてなりません。

実際、結構メンドクサイ作業になります。
1人1人対応するのが、何故、面倒かと言えば…
一人一人、有給取得の基準日が異なります。
大手の一斉雇用するところは別として、中途入社の方も多いでしょう…
原則、有給は、入社して半年して発生し、以降1年ごとに発生します。
例えば、この月は3人、次の月は0人だけど、その次の月は1人みたいな形になっていると カウントが少々…となってきます。

但し、方法はあります。
中途入社の方も、含めて、基準日の統一を行うのです。
例えば、年度始めに一斉に有給を付与する…みたいな…

①に通じるところですが、会社にいた年数によって、取得日数が違います。
なので、エクセル等で管理するにしても、ちょっと煩雑というか?面倒なんです。

そして、一人一人休みを申告頂くので、場合によっては、会社の出社人数等 の調整をする必要もあり…

で、このような面倒事を解決するためのツールとして 様々な企業から勤怠システム等がリリースされています。
勤怠と有給だけでなく、給料計算まで、システム上で、
比較的簡単に(ただ慣れるまでは大変です。)
できるものがあります。

面倒な管理よりネットの世界に任せてしまえ!というのは効率的な気がします。

ちなみに、当事務所は ジョブカンの認定コンサルをやっておりますので気軽にご相談を…

また、導入に負担を感じる方には、
御社独自の有給管理システムを構築することも可能です。
・管理者は管理画面で、有給の付与 、従業員の申請の対応
・従業員は、自分のスマホで、有給状況を確認、申請ができる
程度の機能をつけますので、気になる方は、お気軽にご連絡下さい。

 

 



会社全体で揃って有給休暇!


それぞれに管理なんて面倒!
どうせなら、夏休みや、冬休みを少々増やして、一斉に有給を…
なんて考えられる方はいらっしゃらないでしょうか?

まさに、そういうルールがあるんです。
そうすれば、
有給が発生するたびに、その対象者に連絡をして
その対象者から有給を申告頂くなんて手間は…

それに有給を申告する方だって、向う1年の休みの日程
を決めるのだって、多少悩むでしょう?

お互いの時間を省く意味でも、結構いい制度であると僕は思っています。
一般的には、有給の計画的付与と言われています。

有給については、労働基準法39条の定めにあるのですが、かいつまんで、この制度について記述すると
・有給取得時5日を超える部分については、従業員と話合いの上、計画的に付与できる
となっていまして、

それゆえ、組合があれば組合と、組合がなければ、従業員代表者と会社が毎年協定を結び 事前に、日程を決定して有給をみんなで消化することができます。
そして、上記の5日ルールから、この付与した分を抜けるのです。
つまり、計画的付与で年5日の有給を付与した場合は、この5日ルールはその時点で守られたことになります。

但し、注意点があって、計画的付与に使える日数は従業員の有給の5日を超える部分を対象になりますので、 例えば、入ったばかりの有給が発生していない社員の対応等は、あらかじめ決めておく必要があります。 また、この制度を使うにあたっては、その旨を就業規則に規定しておく必要もあります。