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年次有給休暇管理簿の作成義務
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければ
なりません。
そして5日ルールと共に、有給管理簿の設置も義務付けられております。 この管理簿の対応まで認識されてところは…、 という気がしてなりません。 実際、結構メンドクサイ作業になります。 1人1人対応するのが、何故、面倒かと言えば…
勤怠と有給だけでなく、給料計算まで、システム上で、 比較的簡単に(ただ慣れるまでは大変です。) できるものがあります。 面倒な管理よりネットの世界に任せてしまえ!というのは効率的な気がします。 ちなみに、当事務所は ジョブカンの認定コンサルをやっておりますので気軽にご相談を… また、導入に負担を感じる方には、 御社独自の有給管理システムを構築することも可能です。 ・管理者は管理画面で、有給の付与 、従業員の申請の対応 ・従業員は、自分のスマホで、有給状況を確認、申請ができる 程度の機能をつけますので、気になる方は、お気軽にご連絡下さい。 |
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会社全体で揃って有給休暇!それぞれに管理なんて面倒! どうせなら、夏休みや、冬休みを少々増やして、一斉に有給を… なんて考えられる方はいらっしゃらないでしょうか? まさに、そういうルールがあるんです。 そうすれば、 有給が発生するたびに、その対象者に連絡をして その対象者から有給を申告頂くなんて手間は… それに有給を申告する方だって、向う1年の休みの日程 を決めるのだって、多少悩むでしょう? お互いの時間を省く意味でも、結構いい制度であると僕は思っています。 一般的には、有給の計画的付与と言われています。 有給については、労働基準法39条の定めにあるのですが、かいつまんで、この制度について記述すると ・有給取得時5日を超える部分については、従業員と話合いの上、計画的に付与できる となっていまして、 それゆえ、組合があれば組合と、組合がなければ、従業員代表者と会社が毎年協定を結び 事前に、日程を決定して有給をみんなで消化することができます。 そして、上記の5日ルールから、この付与した分を抜けるのです。 つまり、計画的付与で年5日の有給を付与した場合は、この5日ルールはその時点で守られたことになります。 但し、注意点があって、計画的付与に使える日数は従業員の有給の5日を超える部分を対象になりますので、 例えば、入ったばかりの有給が発生していない社員の対応等は、あらかじめ決めておく必要があります。 また、この制度を使うにあたっては、その旨を就業規則に規定しておく必要もあります。 |
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