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どうすれば?対象事業者について全事業者対象という体裁になっては、いるのですが、今回義務化される報告は、「労災報告」を除くと…◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告 ◼ 定期健康診断結果報告 ◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 ◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 ◼ 有機溶剤等健康診断結果報告 ◼ じん肺健康管理実施状況報告 となってまして、この報告をする事業者は、危険物を扱う事業者と従業員50人以上の事業者ということになりますので、 それ以外のところは、今回、対応の必要がないということになります。 但し、休みを伴う労災発生時の報告は、50人未満の事業者でも電子申請で行う必要が生じるので、 その際は、行政に相談する、もしくは社労士等に申請を願うということになろうか?と思います。 何をすれば…もし、これらの報告を既に、社労士等に任せていたならば、社労士が電子申請の対応をするので、何もかわりません。ただ、これらを自社で行わているところも多いのでは…と認識しています。 このまま、自社で対応する場合は、 e-Govについて勉強し、備えることになろうか?と思います。 今般、電子証明がなくても利用できるようになる等、使い勝手は改善されているようです。 けど…(僕は、毎回苦労してます…) 対応するURLは https://shinsei.e-gov.go.jp/ です。 you tube 等でも学べますので、準備されては…と思います。 ただ、面倒ならば、社労士等に依頼するのが早いとは思います。 ちなみに僕の事務所はたいへんお手頃な価格で対応致します。 ☺ |
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