No.51:
「在留カード」の確認をしてますか?怠ると罪に問われることも…
外国の方を雇う時は、必ず、在留カードを確認しましょう!
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「在留カード」の確認をしてますか?
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少子高齢化が進む日本…
労働力不足の懸念と共に、それを埋めるため…
女性の進出と外国人の雇用は、なくてはならないものになっている感があります。
実際、ひと昔前と異なり、身近に外国の方がいる日常が当たり前のような気がします。
時に...
外国の方を雇う時、
「在留カード」
の確認をしてますか?
これを怠ると大事になることがあります。
年々、法の適用もシビアになってきているようですので、
法律を理解して、外国の方を不法就労させないようにしましょう…
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もし、外国の方を不法就労させることになると…
その外国の方も滞在資格等の更新ができなくなったり等
不利になるだけでなく、
場合によっては、雇った側が罪に問われることもありますので、
注意が必要です。
雇い主が罪に問われる場合も…
ちなみに、外国の方を不法就労させたり、あっせんした場合
3年以下の懲役 300万円以下の罰金だそうです…
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「在留カード」どこを確かめればいいの?
まず、見るのは「就労制限の有無」の欄
まず、確認するのは、「就労制限の有無」です。
この欄に書かれるには原則3種類です。
①就労制限なし | |
これが確認できた場合は、その外国人労働者は、他の日本人と同様に扱って頂いて問題ありません。
なお、雇用保険加入手続きの際、外国人の方は、在留カード番号を記載する欄があるので、コピーをとっておくとよいと思います。
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②就労不可 | |
「就労不可」となると、原則、働けないのですが、手続きをすることによって「資格外活動許可」を許され、
裏面にその旨付記がつきます。
この場合、週28時間を上限にして働いてもらうことができます。
留学生の方が、アルバイトをする場合は、原則、このパターンかと思います。
この際、この時間制限を必ず守るようにしてください。
多くの方は、学校を卒業して、日本で就職する場合、「留学」の資格を、
別の就労資格への変更の申請をすることになると思うのですが、
この際、不利に働くことがあるということですので、
働く方のことも考えて、この時間は守るようにお願い致します。
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③在留資格に基づく就労活動のみ可 | |
この場合、在留資格によって働いていい職種に制限がありますので、このことを考慮する必要があります。
働くことのできる在留資格は、
1 公用
2 教授
3 芸術
4 宗教
5 報道
6 高度専門職
7 経営・管理
8 法律・会計業務
9 医療
10 研究
11 教育
12 技術・人文知識・国際業務
13 企業内転勤
14 介護
15 興行
16 技能
17 特定技能
18 技能実習
19 文化活動
20 短期滞在、 等が存在します。
それぞれの在留資格には、どのような職業に就業できるかが定義されており、
外国の方は、その定義を外れた職種で働くと違反行為になり、場合によっては、強制送還さえ
あり得る他、雇い主側も罪に問われることもありますので、
求職に来た外国人の方の「在留資格」を確認して、自社の業務に合致するか?確認する必要があります。
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法の適用は年々、厳格に…
法の運用の厳格化が進んでいるようです。…
特に、外国人の方の在留資格等関連の審査が厳しくなっているようです。
超高齢化社会の日本にとって、外国人労働者はもうなくてはならないものになっており、
外国人労働者も年々、増加している状況にあります。
いいづらいのですが…
人が増えれば、素行不良というか…こまったちゃんも増えるわけで…
政府としては、これを抑えたいわけです。
外国の方には、日本人以上に品行方正を求められる…
故に、外国人には、日本人以上に、品行方正が求められております。
聞くところによると…「資格外活動許可」の週28時間労働の制限は、
過去から条文としてはあったけど…過去はなあなあ…だったようなんですけど…
今は、厳格に運用し始めているということで、
こんなことだけで、「在留資格」の次の更新が、うまくいかないなってことが
あるそうなんです。
他にも、税金はしっかりと払っていなければならない…
駐車違反なんかも、マイナスに働くそうなので…
本当に、外国の方は、日本人以上に気をつけなければならない…という状況にあります。
故に、雇用する側も、就労カードを確認せず、
結果として、不法就労をさせてしまうと、
自分の罪だけでなく、
働いてくれた外国人の将来をつぶしかねないという重い側面もあるので、
軽く考えず、しっかりと「在留カード」を確認して適切な対応をしましょう。
僕も、行政書士会の研修を受け、24年11月をめどに、このサポート業務を始めようと
思っておるところなんですが、かなり重要な仕事であるということを自覚して
頑張っていきたいと思っているところです。
●以下、行政が案内をしている「在留カード」の確認の手法に関する動画です。
参考にご覧ください。
不正カードも実際あるようであります…その見抜き方も紹介されています。
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