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残業時間のカウントは、30分単位?15分単位? |
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じゃあ法律を守るにはどうすれば?
18時が定時だったとして、
18時ぴったしに業務を終了させることができるのか? と思われる方は、多いと思います。特に事務系の仕事にの場合は、そうだと思います。 で、社労士事務所が推奨するのが、固定残業制度です。 あまり残業が多くないところなら、計算しにくい端数を15分×20日=5h等ぐらいと考えて、 固定残業時間を設定して、この5時間をカバーするのです。 また、ある程度の残業があるというところは、その時間も考慮して 固定残業代を設定します。 ここで注意点ですが、例えば、固定残業時間40hと設定した場合、 この40時間を超えて従業員が働いた場合は、超えた時間分の残業代を支払う必要があります。 また、60時間以上の分については、5割増の賃金となりますので、 固定残業時間を設けても、好き放題働かせることができるわけでなく、 時間の管理は大切です。 また、しからば、全員管理職にしてしまえば、残業代を考える必要ないのでは・・・ と思う方もいるかと思います。 実は、これ、非常に悩ましい問題が付きまといます。 「管理監督者」の定義が問題になります。 少々、難しくなるので、定義については割愛しますが、 残業代を節約するために管理職にするようなことは、 あとで、大きな問題を生むことが多いので、気を付ける必要があります。 (詳しく知りたい方は、「日本Mドナルド事件、名ばかり管理職」でググってください。) |
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悩ましい残業時間の考え方
悩ましい問題なのですが、基本に戻って「残業時間」の定義について考えます。
簡単に言えば、残業時間とは、会社の命令に従って、従業員が会社の指揮下で時間外に労働した時間です。 定時後、同僚とおしゃべりをして、チャッパをしばいていたりして、会社に残っていた場合は、 残業時間にあたりません。組合活動もそうです。 じゃあ、上司の指示でなく、従業員が勝手に残って仕事していた場合は、残業代に入らないのか? といえば、多分、そこに黙示的な指示が存在している場合も、多いでしょうし、社会通念上も、 仕事をしているのであれば、残業代にカウントすべきとなると思われます。 会社にきて、身支度する時間はどうでしょうか? 結構、これも奥が深いです。 会社にきて、ロッカーに荷物をおいて・・・ということは、勤務時間にあたりません。 ただ、工場のような場所で、会社指定のユニフォームに着替えるとかいう場合は、会社の命令で 着替えをするので、その時間も勤務時間になるという裁判結果が存在します。 要するに、業務上、絶対的に必要な身支度であり、かつ、会社の指示があれば、 原則、業務時間として、時間外にそれを行った場合は、残業時間としてカウントする必要があります。 いろいろと難しい問題をはらんでいますが、 ごまかしごまかしいくと、あとで大きなしっぺ返しになることもあります。 特に、未払い残業代の支払いを命じられると かなり大きな負担になることが多いですので、 今一度、御社の状況を再チェックすることをお勧めします。 |
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