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未払賃金を保証する制度があります。
僕と同じ名前の方の経営する会社が(仮にA社と呼びます。)11月10日に東京地裁へ自己破産を申請したせいか
僕の名前の検索が異様に増えています。
自分のHPの閲覧数を増やしたいという日頃の僕の努力が…とにわか喜びした自分が恥ずかしいです。
さて、この案件 賃金の未払い問題が起きています。
この場合、従業員は泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?
否 です。
泣き寝入りなんてありえないです。
条件はありますが、国の機関が建て替え払いしてくれる制度がありますので、
この条件等について紹介致します。
使うことが生じないのが幸せというものですが・・・
将来の時も含めて、こういうのがあるというのを知っておくのはよいことと思います。
また、A社の関係者の方がみていらっしゃったら、多少なりとも参考にしていただけたら幸いです。
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条件について
未払い賃金の保証を受けるための条件を簡単にまとめると以下のようになります。
項 目 |
概 要 |
事業者の条件
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1年以上継続して事業を行っていたこと
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倒産したこと(事実上の倒産も含む)
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労働者側の条件
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破産手続き等の申し立て日の6か月前から2年以内に退職した人
(A社の場合ですと5月10日以降2年以内に退職した人が対象となります。)
また、倒産日から2年以内に申請が必要
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対象となる未払賃金
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労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているもの
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ボーナスは立替払の対象とはなりません。
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また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。
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支払われる未払賃金
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未払い賃金の80%
上限あり(30歳未満:88万円 45歳未満:176万円 45歳以上:296万円)
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手続きについて・・・
手続は簡単にいうと以下の2工程です。
①
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法律上の倒産の場合は、破産管財人等に倒産の事実の証明をもとめ、これを取得する。
事実上の倒産の場合、もしくは管財人等から証明を得られない場合は
管轄の労基署にて相談の上、これに代わる確認通知書を労基署に発行頂く。
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②
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証明書もしくは確認通知書に加え、必要書類に必要事項を記入の上、 独立行政法人 労働者健康安全機構に送付
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詳細は独立行政法人 労働者健康安全機構の該当ページにてご確認下さい
該当ページはコチラ
※なお、労基署に、まず相談に行くのがよいと思います。
原則会社のある管轄の労基署に行くことが必要ですが、
まずは、自分の地元の労基署もしくはハローワークでも、ある程度のところまで
対応してくれると思います。
今、行政の方は、優しいです。本当です。
かなり親切に色々なことを教えてくれます。
僕は、別件ですが、福島の家を相続する際、
いわき市の法務局まで、何回もいくのはつらいので、
地元の王子の法務局に相談に乗ってもらい
必要書類の内容をご教授頂いたうえで、書類をそろえ
いわきの法務局にいって、登記を済ませました。
士業の人に頼まないでも(お金をかけない)、行政の方に聞けば、
結構、対応できることは多いです。
もし、A社の方が見ていたならば・・・
(もしかしたら、会社から対応法が示されているかもしれませんが・・・そうでない場合)
まずは、管轄の労基署に電話をしましょう・・・
行政は、既に勝手知ったるものなので、
効率的な対処法を教えてくれるはずです。
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