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知る人ぞ知る通称:社労士の仕事(中小企業の労務をお手伝い)についての紹介です。
10年前に比べて認知度もあがってきたという社労士(10年前は、僕はほぼ認識してませんでした。)の仕事について 実際に、何をしてくれるんだ?という人も多いかと思いますので、 会社組織の発展に伴い生じる義務等への対応にあわせて、ご紹介します。 もし、社労士を利用してみたいなんて思ったかたは、お問い合わせから ご連絡ください。 初回相談は無料ですので、何卒、よろしくお願い致します。 お問い合わせはコチラ↓ お問い合わせ mail:watanabemasato@syaroushi777.com |
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1.起業 個人事業主を始めたばかりのころ税務署に開業届だして、事業開始となります。 個人事業主には、厚生年金も、雇用保険もありませんので、国民年金・国民健康保険に加入します。 (社労士のお手伝いできることは原則ありません。) ただ、 ★1人親方の場合 業界団体などを通じて、労働保険(労災)に加入することができます。 ※当事務所では、建設と運輸業界の加入等をサポートできます。 |
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2.従業員を雇うようになった時事業が拡大してきて、従業員を雇うようになると、一部例外はありますが、 労災と雇用保険の加入させることが必要になります。 ◆必要な業務・作業 ←社労士がお手伝いしたします。
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3.会社の(例外業種あり)従業員が5人を超えてきた。会社を法人化した。厚生年金、健康保険(協会けんぽ等)への加入が必要になります。 ◆必要な業務・作業 ←社労士がお手伝いしたします。
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4.従業員が50名を超えてきた。従業員も50名を超えてくると中小企業といえど、社会的責任が重くなってきます。 法的にも、以下の規制が増えます。 衛生委員会の設置/産業医の選任/衛生管理者の選任/ストレスチェックの実施/定期健康診断結果報告書の提出 障がい者雇用(従業員を43.5人以上)/パートの社会保険適用(24年10月~) 他にもいろいろな行政への報告の類が増えていきます。 ゆえに、50名を超えるなら、さらなる発展を目指していくべきと思います。 そのためには、独自の総務部門、経営企画部門を整備し、自助的に発展できる体制を 整えていくということになろうかと思います。 当事務所では、就業規則等の充実、社内組織整備のためのアドバイスをし、 自助的に、御社が労務に対応できる組織作りを支援致します。 以上が会社の発展に応じて、当事務所がお手伝いできる内容となっています。 なお、会社の本業に注力するため、労務に関する業務をアウトソーシングしたいという方も ご連絡をお待ちしております。 特に、 たまにしか利用しない「助成金」は、プロに任せたい おざなりになっていて、この際、就業規則を見直したい やっぱり、面倒な給料計算は任せたい 入退社に伴う社会保険・雇用保険の加入・退会手続き等は、任せたい という場合は、是非、ご連絡ください。 お問い合わせ←クリック mail:watanabemasato@syaroushi777.com |