No.12: 社会保険労務士って、 実際 何をするの?

 

知る人ぞ知る通称:社労士の仕事(中小企業の労務をお手伝い)についての紹介です。
10年前に比べて認知度もあがってきたという社労士(10年前は、僕はほぼ認識してませんでした。)の仕事について
実際に、何をしてくれるんだ?という人も多いかと思いますので、 会社組織の発展に伴い生じる義務等への対応にあわせて、ご紹介します。

もし、社労士を利用してみたいなんて思ったかたは、お問い合わせから ご連絡ください。
初回相談は無料ですので、何卒、よろしくお願い致します。

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mail:watanabemasato@syaroushi777.com



 1.起業 個人事業主を始めたばかりのころ


税務署に開業届だして、事業開始となります。
個人事業主には、厚生年金も、雇用保険もありませんので、国民年金・国民健康保険に加入します。
(社労士のお手伝いできることは原則ありません。)
ただ、

★1人親方の場合
業界団体などを通じて、労働保険(労災)に加入することができます。
※当事務所では、建設と運輸業界の加入等をサポートできます。
 



 2.従業員を雇うようになった時


事業が拡大してきて、従業員を雇うようになると、一部例外はありますが、 労災と雇用保険の加入させることが必要になります。
◆必要な業務・作業 ←社労士がお手伝いしたします。
会社を適用事業所にする手続き
適用後、毎年7月10日までに保険料を計算の上、納入
従業員を雇用する際、就業条件通知書の発行
就業条件通知書の作成及びリーガルチェックもしくはひな形の提供を致します。
従業員の雇用保険加入の手続き(脱退手続き・離職票手続き)
従業員の給料計算
残業代、各種手当、労働・社会保険料控除、所得税計算、年末調整
36協定の届け出
従業員に時間外労働をさせるには、この届出は必須です。
各種帳簿の作成・保存
労働者名簿、勤怠簿、有給管理簿、賃金台帳 等
手当、助成金、その他 の手続
育児休業手当、介護休業手当、高年齢継続給付、労災、教育訓練関連、他の手続
 


 3.会社の(例外業種あり)従業員が5人を超えてきた。会社を法人化した。


厚生年金、健康保険(協会けんぽ等)への加入が必要になります。
◆必要な業務・作業 ←社労士がお手伝いしたします。
会社を適用事業所にする手続き
適用後、適宜、標準報酬に関する届け出(7月、ボーナス時、昇給・減給時)
従業員の加入手続き(脱退手続き)
被扶養者の異動に伴う届け出(家族が増えた際の健康保険証の発行等)
健康保険の給付関連の手続
出産手当、出産育児の保険料免除、傷病手当、高額療養費助成、限度額適用認定証 等の手続
 



 4.従業員が50名を超えてきた。


従業員も50名を超えてくると中小企業といえど、社会的責任が重くなってきます。
法的にも、以下の規制が増えます。
衛生委員会の設置/産業医の選任/衛生管理者の選任/ストレスチェックの実施/定期健康診断結果報告書の提出 障がい者雇用(従業員を43.5人以上)/パートの社会保険適用(24年10月~) 他にもいろいろな行政への報告の類が増えていきます。
ゆえに、50名を超えるなら、さらなる発展を目指していくべきと思います。
そのためには、独自の総務部門、経営企画部門を整備し、自助的に発展できる体制を 整えていくということになろうかと思います。

当事務所では、就業規則等の充実、社内組織整備のためのアドバイスをし、 自助的に、御社が労務に対応できる組織作りを支援致します。

以上が会社の発展に応じて、当事務所がお手伝いできる内容となっています。

なお、会社の本業に注力するため、労務に関する業務をアウトソーシングしたいという方も ご連絡をお待ちしております。

特に、
たまにしか利用しない「助成金」は、プロに任せたい
おざなりになっていて、この際、就業規則を見直したい
やっぱり、面倒な給料計算は任せたい
入退社に伴う社会保険・雇用保険の加入・退会手続き等は、任せたい
という場合は、是非、ご連絡ください。

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